告示令和8年6月4日

農林水産省告示の正誤(ベトナム産ゆうがん等基準改正)

掲載日
令和8年6月4日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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AI要点

輸入生果実に係る基準を定める件等の告示欄移動に関する正誤

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名輸入生果実に係る基準を定める件等の告示欄移動に関する正誤

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農林水産省告示の正誤(ベトナム産ゆうがん等基準改正)

令和8年6月4日|p.32|原文を見る

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正誤
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号) 農林水産省告示第千七百六十二号(ベトナムから発送されるゆうがんの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規の告示欄に移動する。
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号) 農林水産省告示第千七百六十三号(モロッコから発送されるマンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規の告示欄に移動する。
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号) 農林水産省告示第千七百六十四号(ベル一から発送されるぶどう(ウィティディス・ウィニフェラに限る)の生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規の告示欄に移動する。
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号) 農林水産省告示第千七百六十五号(メキシコから発送されるグレーブフルールツ、スウィットオレンジ、マンタリン及びミネオラの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規の告示欄に移動する。
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号) 農林水産省告示第千七百六十六号(アルカカ合衆国のフロリダ州から発送されるアキレ・アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、これんし、サボジラ、ジャボチカバ、すいしょうがき、すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規の告示欄に移動する。
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農林水産省告示の正誤(ベトナム産ゆうがん等基準改正) - 第32頁
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