告示令和8年6月4日

中国地方整備局告示第六十九号(都市計画事業の変更認可)

掲載日
令和8年6月4日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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AI要点

都市計画事業の変更認可

抽出された基本情報
省庁国土交通省中国地方整備局
件名都市計画事業の変更認可

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中国地方整備局告示第六十九号(都市計画事業の変更認可)

令和8年6月4日|p.4|原文を見る

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○中国地方整備局告示第六十九号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十 三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計 画の変更を認可したので、同条第二項の規定にお いて準用する同法第六十二条第一項の規定に基づ き、次のとおり告示する。
令和八年六月四日
中国地方整備局長 山本 大志
一 施行者の名称 鳥取県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十七年 中国地方整備局告示第八十五号倉吉都市計画道 路事業三・四・九号上井羽合線及び三・五・一 号上井東西線
三 事業施行期間 自平成二十七年七月二十四日 至令和九年三月三十一日
四 事業地
取用の部分 令和六年中国地方整備局告示第五 十七号の事業地のうち鳥取県倉吉市上井字大 江後地内において事業地を変更する
使用の部分 なし
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中国地方整備局告示第六十九号(都市計画事業の変更認可) - 第4頁
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