東三河都市計画事業蒲郡駅南土地区画整理事業の書類の送付にかえる公告
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公示送達
東三河都市計画事業蒲郡駅南土地区画整理事業の書類の送付にかえる公告
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の規定による東三河都市計画事業蒲郡駅南土地区画整理事業の下記1の者に対する換地処分通知は、送付すべき場所を確知することができないので、同法第133条第1項及び同条第2項において準用する同法第77条第5項の規定により、当該書類の送付にかえてその内容を下記2のとおり公告する。
なお、別紙明細書及び換地図は掲載を省略し、 それらを本事業区域内の愛知県蒲郡市港町の蒲郡 駅南公共駐車場(16街区4-1画地)に設置した 掲示板において掲示する。
令和8年6月4日
東三河都市計画事業
蒲郡駅南土地区画整理事業
施行者 蒲郡市
代表者 蒲郡市長 鈴木 寿明
記
1 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
埼玉県越谷市赤山町1丁目43番地
WINBELL SOLO越谷 No 3
213号 羽田 芳子(旧姓 金田)
2 通知の内容
土地区画整理法第103条第1項の規定により、 東三河都市計画事業蒲郡駅南土地区画整理事業 の換地計画において定められた、別紙明細書及 び換地図のとおり、換地処分をします。
(敎示)
1 この処分について不服があるときは、この処 分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月以内に愛知県知事に審査請求をすること ができます。(審査請求の記載事項は、行政不服 審査法第19条に規定されています。)
2 この処分について不服があるときは、この処 分があったことを知った日(審査請求をしたと きは、裁決があったときを知った日)から6か 月を経過するまでは、行政事件訴訟法(昭和37 年法律139号)の規定により、蒲郡市を被告と して処分の取消しの訴えを提起することができ ます。ただし、処分の日(審査請求をしたとき は、裁決の日)から1年を経過したときは、提 起することができません。