別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
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## 別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
1. (略)
2. 定義
2.1. ~2.11. (略)
2.12. 自動車の「最外側」とは、車両中心面に平行であって、下記の突起を除く自動車の最外側に接する鉛直面をいう。この場合において、次に掲げる部分の突出は考慮しないものとする。
2.12.1.・2.12.2. (略)
2.12.3. 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第5項の鏡その他の装置
2.12.4. (略)
2.13. 寸法
2.13.1. (略)
2.13.2. 「全長」とは、以下の突起を除いた自動車の最も前方及び後方の部分の基準面への投影点の車両中心線と平行な距離をいう。
(1) 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第5項の鏡その他の装置
(2)・(3) (略)
2.14. ~2.33. (略)
2.34. 「低速走行時側方照射灯」とは、保安基準第33条の3に規定する低速走行時側方照射灯をいい、低速での操縦を支援するための車両側方への補助的照明として使用される灯火をいう。
2.35. ~2.41. (略)
(新設)
(新設)
2. 42.2. 「後退時プロジェクション」とは、車両後退表示投影装置によって地面に投影され、
他の道路利用者による後退表示の認識性を高めることを目的とする光信号をいう。
3. 一般規定
3.1. ~3.8. (略)
3.9. 灯火等の光度特性(光度、色、見かけの表面等のことをいう。以下同じ。)は、別に定める場合を除き、変化してはならない。
3.9.1. ~3.9.4. (略)
3.9.5. 後退時プロジェクションは、かじ取装置の操舵角、自動車の速度又は障害物との距離の減少に応じて変化することができる。
3.10. ~3.14. (略)
3.15. 灯火等の灯光及び反射光の色は、次に掲げる色でなければならない。なお、灯火装置が照射する光の色度座標の測定は本規則の対象として行うものではない。
走行用前照灯 白色
すれ違い用前照灯 白色
前部霧灯 白又は淡黄色であって、その全てが同一
側方照射灯 白色
低速走行時照射灯 白色
(削る)
後退灯 白色
方向指示器 橙色
非常点滅表示灯 橙色
後面衝突警告表示灯 橙色
補助方向指示器 橙色
制動灯及び補助制動灯 赤色
緊急制動表示灯 赤色又は橙色であって、その全てが同一
番号灯 白色
車幅灯 白色。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯との集合式、結合式又は兼用式のものにあっては、橙色であってもよい。
尾灯 赤色
後部霧灯 赤色
駐車灯 前面に備えるものにあっては白色、後面に備えるものにあっては赤色、両側面に備えるものにあっては自動車の進行方向が白色であり、かつ、自動車の後退方向が赤色。ただし、側方灯又は自動車の両側面に備える方向指示器との兼用式である駐車灯にあっては、橙色であってもよい。
側方灯 橙色。ただし、最後部に備える側方灯であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯又は制動灯との集合式、結合式又は兼用式のもの、後部反射器との集合式のもの若しくは後部反射器と発光面の一部を共有するものにあっては、赤色であってもよい。
(新設)
3. 一般規定
3.1. ~3.8. (略)
3.9. 灯火等の光度特性(光度、色、見かけの表面等のことをいう。以下同じ。)は、別に定める場合を除き、変化してはならない。
3.9.1. ~3.9.4. (略)
(新設)
3.10. ~3.14. (略)
3.15. 灯火等の灯光及び反射光の色は、次に掲げる色でなければならない。なお、灯火装置が照射する光の色度座標の測定は本規則の対象として行うものではない。
走行用前照灯 白色
すれ違い用前照灯 白色
前部霧灯 白又は淡黄色であって、その全てが同一
側方照射灯 白色
低速走行時側方照射灯 白色
低速走行時側方照射灯 白色
後退灯 白色
方向指示器 橙色
非常点滅表示灯 橙色
後面衝突警告表示灯 橙色
補助方向指示器 橙色
制動灯及び補助制動灯 赤色
緊急制動表示灯 赤色又は橙色であって、その全てが同一
番号灯 白色
車幅灯 白色。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯との集合式、結合式又は兼用式のものにあっては、橙色であってもよい。
尾灯 赤色
後部霧灯 赤色
駐車灯 前面に備えるものにあっては白色、後面に備えるものにあっては赤色、両側面に備えるものにあっては自動車の進行方向が白色であり、かつ、自動車の後退方向が赤色。ただし、側方灯又は自動車の両側面に備える方向指示器との兼用式である駐車灯にあっては、橙色であってもよい。
側方灯 橙色。ただし、最後部に備える側方灯であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯又は制動灯との集合式、結合式又は兼用式のもの、後部反射器との集合式のもの若しくは後部反射器と発光面の一部を共有するものにあっては、赤色であってもよい。