告示令和8年6月4日
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和七年国土交通省告示第四百六十九号)関連の試験費用額表
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正(特定装置審査試験項目別費用額)
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正(特定装置審査試験項目別費用額)
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和七年国土交通省告示第四百六十九号)関連の試験費用額表
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| 三項、第四十一条の三第三項、第四十一条の四第四項並びに第四十一 条の五第四項に定める基準に係る試験(二輪自動車に係る試験を除 く。) | ||
| 百四々百二十六 (略) | ||
| 百二十七 保安基準第四十条第一項及び第二項に定める基準に係る試験 | ||
| 百二十八 保安基準第四十条の二第二項に定める基準に係る試験 | ||
| 百二十九~百四十 (略) | ||
| 百四十一 保安基準第四十四条第一項、第二項及び第四項に定める基準 に係る試験 | ||
| 百四十二 保安基準第四十四条第一項、第三項及び第四項に定める基準 に係る試験 | ||
| 百四十三 保安基準第四十四条第二項に定める基準のうち、後方等確認 装置に係る試験 | ||
| 百四十四 保安基準第四十四条第五項に定める基準に係る試験 | ||
| 百四十五 保安基準第四十四条第六項から第八項までに定める基準に係 る試験 | ||
| 百四十六~百五十二 (略) | ||
| 備考 | ||
| 一 (略) | ||
| 二 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定 の特定装置審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第五十八条の規定により 適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準 第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正 後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定 に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合 にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。 | ||
| 第六号 | 六十万九千円 | |
| 第十三号 | 四十二万二千円 | |
| 第十九号 | 六十万九千円(被牽引自動車に係る試験に限る。) 次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額(被 牽引自動車に係る試験を除く。) 一道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を 改正する告示(令和七年国土交通省告示第四百六十九号) による改正前の細目告示第十五条第二項に定める基準に係 る試験百七万七千円 |
| 第三項、第四十一条の四第四項並びに第四十一条の五第四項に定める 基準に係る試験(二輪自動車に係る試験を除く。) | ||
| 百二々百二十四 (略) | ||
| 百二十五 保安基準第四十条第一項及び第二項に定める基準に係る試験 | ||
| 百二十六~百三十七 (略) | ||
| 百三十八 保安基準第四十四条第一項本文及び第二項に定める基準に係 る試験 | ||
| 百三十九 保安基準第四十四条第一項本文及び第三項に定める基準に係 る試験 | ||
| 百四十 保安基準第四十四条第一項ただし書に定める基準に係る試験 | ||
| 百四十一 保安基準第四十四条第四項に定める基準に係る試験 | ||
| 百四十二 保安基準第四十四条第五項から第七項までに定める基準に係 る試験 | ||
| 百四十三~百四十九 (略) | ||
| 備考 | ||
| 一 (略) | ||
| 二 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定 の特定装置審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第五十八条の規定により 適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準 第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正 後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定 に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合 にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。 | ||
| 第十三号 | 四十二万二千円 | |
| 第十九号 | 六十万九千円(被牽引自動車に係る試験に限る。) 次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合 計(被牽引自動車に係る試験を除く。) 一アンチロック・ブレーキシステムに係る試験四十二万 二千円 二 前号に掲げる試験以外の試験四十二万二千円 |
| 第二十号 | 六十万九千円 | 二 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第十五条第二項に定める基準に係る試験 イ及びロに掲げる試験の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額 イ アンチロック・ブレーキシステムに係る試験 四十二万二千円 ロ 前号に掲げる試験以外の試験 四十二万二千円 |
三 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
| 第三号、第五号及び第九十一号 | 七十九万六千円 |
| 第三号及び第九十一号 | 四十二万二千円 |
| (略) | (略) |
| 第二十八号、第四十一号、第五十一号、第五十八号及び第百四十八号 | 六十万九千円 |
| 第二十九号、第四十二号、第五十二号、第五十九号及び第百四十八号 | 六十万九千円 |
| (略) | (略) |
| 第三十号、第四十三号、第五十三号、第六十号及び第百四十八号 | 六十万九千円 |
| 第五十九号及び第百三十七号 | 六十万九千円 |
| (略) | (略) |
| 第八十六号 | 二十八万千円 |
| 第八十九号 | 二十八万千円 |
| 第九十号 | 四十二万二千円 |
| 第九十四号 | 二十八万千円 |
| 第九十五号 | 二十八万千円 |
| 第九十九号 | 二十八万千円 |
| 第百四十七号 | 三百十八万三千円 |
三 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
| 第三号、第五号及び第八十九号 | 七十九万六千円 |
| 第三号及び第八十九号 | 四十二万二千円 |
| (略) | (略) |
| 第二十八号、第四十一号、第五十一号、第五十八号及び第百四十五号 | 六十万九千円 |
| 第二十九号、第四十二号、第五十二号、第五十九号及び第百四十五号 | 六十万九千円 |
| (略) | (略) |
| 第三十号、第四十三号、第五十三号、第六十号及び第百四十五号 | 六十万九千円 |
| 第五十九号及び第百三十四号 | 六十万九千円 |
| 第六十号及び第百三十七号 | 六十万九千円 |
| 第七十九号、第八十号及び第八十三号 | 四十二万二千円 |
| 第百三十七号及び第百四十八号 | 六十万九千円 |
四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
| (略) | (略) |
| 第九十一号 | 七十九万六千円 |
| 第九十二号 | 百七万七千円 |
五 前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
| 第三号、第五号及び第九十一号 | 百七万七千円 |
| 第三号及び第九十一号 | 七十九万六千円 |
別表第三及び別表第四を次のように改める。
別表第三
特定改造等自動車審査試験項目
一 開発、製作及び製作後の各過程におけるサイバーーキュリティ管理に係る試験
二 申請者の組織内におけるサイバーーキュリティ管理のプロセスに係る試験
三 サイバーーセキュリティのリスク特定のプロセスに係る試験
四 サイバーーセキュリティのリスク評価のプロセスに係る試験
五 サイバーーセキュリティのリスク管理のプロセスに係る試験
六 自動車に係るサイバーーセキュリティの試験のプロセスに係る試験
七 サイバーーセキュリティのリスク評価を最新の状態に保つためのプロセスに係る試験
八 自動車に対するサイバー攻撃の監視及び検知のプロセスに係る試験
九 自動車に対するサイバー攻撃に関連する情報提供のプロセスに係る試験
| 第六十号及び第百三十四号 | 六十万九千円 |
| 第七十七号、第七十八号及び第八十一号 | 四十二万二千円 |
| 第百三十四号及び第百四十五号 | 六十万九千円 |
四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
| (略) | (略) |
| 第八十九号 | 七十九万六千円 |
| 第九十号 | 百七万七千円 |
五 前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
| 第三号、第五号及び第八十九号 | 百七万七千円 |
| 第三号及び第八十九号 | 七十九万六千円 |
特定改造等自動車審査試験項目別費用額
二十一万八千円
二十一万八千円
五十万円
五十万円
五十万円
二十五万円
十八万七千円
十八万七千円
十八万七千円
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