告示令和8年6月4日
道路運送車両の保安基準の一部を改正する告示(車両後退表示投影装置等の規定整備)
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道路運送車両の保安基準の一部改正
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- 国土交通省
- 件名
- 道路運送車両の保安基準の一部改正
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道路運送車両の保安基準の一部を改正する告示(車両後退表示投影装置等の規定整備)
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2 車両後退表示投影装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条の2第3項の告示で定める基準は、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準(法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合にあっては、協定規則第48号の規則5、及び6、に定める基準)とする。
(その他の灯火等の制限)
第62条 (略)
2 (略)
3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
一 低速走行時照射灯
二・三 (略)
四 車両後退表示投影装置
五~十二 (略)
4~6 (略)
7 自動車(緊急自動車を除く。)には、次に掲げる灯火と連動して作動する灯火(保安基準第32条から第41条の5までに規定するものを除く。)及び次に掲げる灯火以外の灯火であって、自動車が右左折、進路の変更、加速、減速、停止その他の動作を行うとする旨を他の交通に対し指示することを目的としたものを備えてはならない。
一~三 (略)
四 車両後退表示投影装置
五~十一 (略)
8~11 (略)
12 自動車に備える灯火は、次に掲げるものを除き、光度が300cd以下のものでなければならない。
一 前照灯
二 前部霧灯
三 側方照射灯
四 低速走行時照射灯
五 昼間走行灯
六 側方灯
七 番号灯
八 後部霧灯(第6項第15号に掲げるものに限る。)
九 後面に備える駐車灯
十 制動灯
十一 後退灯
十二 車両後退表示投影装置
十三 方向指示器
十四 補助方向指示器
十五 非常点滅表示灯
十六 緊急制動表示灯
十七 後面衝突警告表示灯
十八 速度表示装置の速度表示灯
(その他の灯火等の制限)
第62条 (略)
2 (略)
3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
一 低速走行時側方照射灯
二・三 (略)
(新設)
四~十一 (略)
4~6 (略)
7 自動車(緊急自動車を除く。)には、次に掲げる灯火と連動して作動する灯火(保安基準第32条から第41条の5までに規定するものを除く。)及び次に掲げる灯火以外の灯火であって、自動車が右左折、進路の変更、加速、減速、停止その他の動作を行うとする旨を他の交通に対し指示することを目的としたものを備えてはならない。
一~三 (略)
(新設)
四~十 (略)
8~11 (略)
12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、昼間走行灯、側方灯、番号灯、後部霧灯(第6項第15号に掲げるものに限る。)、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯、後面衝突警告表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯、緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示するための電光表示器、運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表示するための電光表示器、アンサーバック機能を有する灯火、走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)及び車室外乗降支援灯(乗員の乗り降り等を支援するための補助的照明として使用される灯火をいう。以下同じ。)を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。
十九 室内照明灯
二十 緊急自動車の警光灯
二十一 道路維持作業用自動車の灯火
二十二 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯
二十三 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
二十四 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯
二十五 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示するための電光表示器
二十六 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表示するための電光表示器
二十七 アンサーバック機能を有する灯火
二十八 走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)
二十九 車室外乗降支援灯(乗員の乗り降り等を支援するための補助的照明として使用される灯火をいう。以下同じ。)
13・14 (略)
15 アンサーバック機能を有する灯火は、次に掲げる基準とする。
一 (略)
二 二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、次に掲げる要件に適合するものとする。
イ すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時照射灯、車幅灯、前部上側端灯、側方灯、番号灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯、方向指示器又は補助方向指示器と兼用式であること
ロ・ハ (略)
(後写鏡等)
第68条 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。以下この条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡及び後方等確認装置の当該後写鏡及び後方等確認装置による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる装置の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
二 次号の自動車以外の自動車に備える後写鏡及び後方等確認装置 次のイ及びロに掲げる装置の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める基準
イ 協定規則第46号の規則15.2.4.に規定された視界を得るための後写鏡及び後方等確認装置 協定規則第46号の規則6.1.から6.3.(6.3.1.1.中記号の表示に係る部分を除く。)並びに16.(16.1.1.、16.1.5.から16.1.6.まで及び16.2.3.を除く。)に定める基準。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第46号の規則6.1.1.2.(a)、6.1.1.3.及び6.1.1.5.(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のものにあっては規則6.1.1.3.及び6.1.1.5.)並びに6.3.1.1.(記号の表示に係る部分に限る。)に定める基準は適用しないものとし、協定規則第46号の規則6.1.2.2.4.2.の規定中「1200mm」とあるのは「600mm」と、協定規則第46号の規則6.3.1.1.の規定中「2m以上」とあるのは「1.8m超」と、「2m未満」とあるのは「1.8m以下」とそれぞれ読み替えるものとする。
13・14 (略)
15 アンサーバック機能を有する灯火は、次に掲げる基準とする。
一 (略)
二 二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、次に掲げる要件に適合するものとする。
イ すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、車幅灯、前部上側端灯、側方灯、番号灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯、方向指示器又は補助方向指示器と兼用式であること
ロ・ハ (略)
(後写鏡等)
第68条 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える後方等確認装置の運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第1項ただし書の告示で定める基準は、協定規則第46号の規則6.2.、6.3.(6.3.1.1.中記号の表示に係る部分を除く。)及び16.(16.1.1.、16.1.5.から16.1.6.まで及び16.2.3.を除く。)に定める基準とする。
(新設)
ロ イに掲げる後写鏡及び後方等確認装置に加え、協定規則第46号の規則15.2.4.に規定された視界を得るため以外の目的で車室外に備えられた後写鏡(取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものに限る。) 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める基準
(1) 協定規則第46号の規則15.2.4.2.又は15.2.4.3.に規定される後写鏡に取り付ける場合当該後写鏡のハウジングに完全に結合されたものであること。
(2) (1)以外の場合 協定規則第46号の規則6.3.2. (試験条件は6.3.2.2.7.2.を適用するものとする。)及び6.3.3. (6.3.3.1.2.を除く。)に定める基準に適合するものであること。
二 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車に備える後写鏡 次に掲げる基準。ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車に備えるものについては、口及びハの基準は適用しない。
イ 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
ロ 取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは、別添79「衝撃緩和式後写鏡の技術基準」に定める基準に適合するものであること。
ハ 車室内に備えるものは、別添80「車室内後写鏡の衝撃緩和の技術基準」に定める基準に適合するものであること。
(削る)
(新設)
2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。以下この条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡の当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 次号に掲げる自動車以外の自動車に備える後写鏡にあっては、次に掲げる基準とする。
イ 協定規則第46号の規則15.2.4.に規定された視界を得るための後写鏡にあっては、協定規則第46号の規則6.1.及び6.3.に定める基準。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第46号の規則6.1.1.2.(a)、6.1.1.3. 及び6.1.1.5. (専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のものにあっては規則6.1.1.3.及び6.1.1.5.)並びに6.3.1.1. (記号の表示に係る部分に限る。)に定める基準は適用しないものとし、協定規則第46号の規則6.1.2.2.4.2.の規定中「1200mm」とあるのは「600mm」と、協定規則第46号の規則6.3.1.1.の規定中「2m以上」とあるのは「1.8m超」と、「2m未満」とあるのは「1.8m以下」とそれぞれ読み替えるものとする。
ロ イに掲げる後写鏡に加え、協定規則第46号の規則15.2.4.に規定された視界を得るため以外の目的で車室外に備えられた後写鏡(取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものに限る。)にあっては、次のいずれかの基準
(1) 協定規則第46号の規則15.2.4.2.又は15.2.4.3.に規定される後写鏡に取り付ける場合は、当該後写鏡のハウジングに完全に結合されたものであること。
(2) (1)以外の場合は、協定規則第46号の規則6.3.2. (試験条件は6.3.2.2.7.2.を適用するものとする。)及び6.3.3. (6.3.3.1.2.を除く。)に定める基準に適合するものであること。
2 (略)
3 保安基準第44条第4項の視界を確認する装置に関し、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準は、後写鏡及び後方等確認装置以外の装置であって、カメラ及び画像表示装置又は記録装置を用い、協定規則第46号の規則15.2.4.で定める視界以外の視界を提供するために車両の内外に装着された装置(「補助視界確認装置」という。以下、この条、第146条及び第224条において同じ。)については協定規則第46号の規則6.2. (6.2.2. から6.2.2.1.1.まで及び6.2.2.1.4.に限る。)及び16.3.2.に定める基準とする。
4 後写鏡、後方等確認装置及び視界を確認する装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第5項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 第1項第1号イに掲げる後写鏡(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車に備えるものを除く。)及び後方等確認装置にあっては、協定規則第46号の規則15. (15.1.1.を除く。)並びに16.1.1.、16.1.5.から16.1.6.まで及び16.2.3.に定める基準。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、次のとおりとする。
イ 協定規則第46号の規則12.1.に定める基準アイポイントは、別添81「直前直左確認鏡の技術基準」2.2.とすることができ、同別添4.4.のアイポイントの伸び上がり補正を行うことができる。
ロ 協定規則第46号の規則15.2.1.1.1. 及び15.2.4.1.から15.2.4.3.までの規定にかかわらず、当該規定に規定する視界範囲を、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置又はこれらの組み合わせにより確認できればよい。
ハ 協定規則第46号の規則15.2.1.1.1. (クラス4に係る部分に限る。)及び15.2.4.4.の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる視界範囲を、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置又はこれらの組み合わせにより確認できればよい。
(1) 協定規則第46号の規則15.2.1.1.1. (クラス4に係る部分に限る。)及び15.2.4.4.に定める視界範囲
(2) 協定規則第46号の規則15.2.4.2.中「1m」を「2m」に、「5m」を「10m」に読み替えた視界範囲
ニ 協定規則第46号の規則15.2.1.1.1. (クラス5及びクラス6に係る部分に限る。)、15.2.4.5. 及び15.2.4.6.の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げるものを、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置又はこれらの組み合わせにより確認できればよい。この場合において、同規則15.2.2.7.の規定及び同規定に係る15.2.1.1.1.の規定は適用しないものとする。
(1) 協定規則第46号の規則15.2.4.5. 及び15.2.4.6.で定める視界範囲
(2) 別添81「直前直左確認鏡の技術基準」4.3.の規定に基づき設置した障害物の少なくとも一部
二 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車に備える後写鏡にあっては、次に掲げる基準。ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車に備えるものは、口及びハの基準は適用しない。
イ 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
ロ 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは、別添79「衝撃緩和式後写鏡の技術基準」に定める基準に適合するものであること。
ハ 車室内に備えるものは、別添80「車室内後写鏡の衝撃緩和の技術基準」に定める基準に適合するものであること。
3 (略)
(新設)
4 後方等確認装置及び後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第4項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 第1項の後方等確認装置にあっては、協定規則第46号の規則15. (15.1.1.を除く。)、16.1.1.、16.1.5.から16.1.6.まで及び16.2.3.に定める基準。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ホ 協定規則第46号の規則15.2.4.2.又は15.2.4.3.に規定される後写鏡(同規則15.1.3.に適合するものに限る。)であって、第1項第1号口柱書に規定する車室外に備えられた後写鏡が同号口(1)の基準に適合するよう取り付けられたものにあっては、同規則15.1.3.に定める基準に適合するものとみなす。
(削る)
二 第1項第2号の後写鏡(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車に備えるものに限る。)にあっては、運転者が運転者席において、自動車(被牽引自動車を牽引する場合は、被牽引自動車)の左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況及び自動車(牽引自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する場合は、牽引自動車及び被牽引自動車)の左外側線付近(運転者が
(新設)
二 第2項の後写鏡(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車に備えるものを除く。)にあっては、協定規則第46号の規則15. (15.1.1.を除く。)に定める基準。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、次のとおりとする。
イ 協定規則第46号の規則12.1.に定める基準アイポイントは、別添81「直前直左確認鏡の技術基準」2.2.とすることができ、同別添4.4.のアイポイントの伸び上がり補正を行うことができる。
ロ 協定規則第46号の規則15.2.1.1.1.及び15.2.4.1.から15.2.4.3.の規定にかかわらず、当該規定に規定する視界範囲を、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置又はこれらの組み合わせにより確認できればよい。
ハ 協定規則第46号の規則15.2.1.1.1. (クラス4に係る部分に限る。)及び15.2.4.4.の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる視界範囲を、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置又はこれらの組み合わせにより確認できればよい。
(1) 協定規則第46号の規則15.2.4.4.に定める視界範囲
(2) 協定規則第46号の規則15.2.4.2.中「1m」を「2m」に、「5m」を「10m」に読み替えた視界範囲
ニ 協定規則第46号の規則15.2.1.1.1. (クラス5及びクラス6に係る部分に限る。)、15.2.4.5. 及び15.2.4.6.の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げるものを、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置又はこれらの組み合わせにより確認できればよい。この場合において、同規則15.2.2.7.の規定及び同規定に係る15.2.1.1.1.の規定は適用しないものとする。
(1) 協定規則第46号の規則15.2.4.5.及び15.2.4.6.で定める視界範囲
(2) 別添81「直前直左確認鏡の技術基準」4.3.の規定に基づき設置した障害物の少なくとも一部
ホ 協定規則第46号の規則15.2.4.に規定された視界を得るため以外の目的で備えられた後写鏡にあっては、協定規則第46号の規則15.2.1.2.の規定にかかわらず、規則15.に定める基準は適用しないものとする。
ヘ 協定規則第46号の規則15.2.4.2.又は15.2.4.3.に規定される後写鏡(同規則15.1.3.に適合するものに限る。)であって、第2項第1号口柱書に規定する車室外に備えられた後写鏡が同号口(1)の基準に適合するよう取り付けられたものにあっては、同規則15.1.3.に定める基準に適合するものとみなす。
三 第2項の後写鏡(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車に備えるものに限る。)にあっては、運転者が運転者席において、自動車(被牽引自動車を牽引する場合は、被牽引自動車)の左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況及び自動車(牽引自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する場合は、牽引自動車及び被牽引自動車)の左外側線付近(運転者が運転者
運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。ただし、カタビラ及びそりを有する軽自動車にあっては自動車の左右の外側線上後方50m、小型特殊自動車(長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下のものに限る。第146条第5項第2号口及び第224条第5項第2号口において同じ。)にあっては自動車の右外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。
三 第1項第1号口に掲げる後写鏡にあっては、協定規則第46号の規則15. (15.1.1.を除く。)に定める基準。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、この限りでない。
四 第1項第2号の後写鏡(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるものに限る。)にあっては、運行時に取付けが必要である旨を運転者が運転者席において容易に識別できるように表示しているものに限り、脱着式とすることができる。
五 (略)
六 前項の補助視界確認装置にあっては、協定規則第46号の規則16.3. (16.3.2.を除く。)に定める基準
5 保安基準第44条第6項の告示で定める障害物は、次に掲げるものをいう。
一・二 (略)
6 保安基準第44条第7項及び第8項の障害物を確認できる鏡その他の装置による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等及び取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一・二 (略)
(内圧容器及びその附属装置)
第72条 自動車の内圧容器及びその附属装置の規格、表示、取付け等に関し、保安基準第47条の2の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 内圧容器は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第7号に規定する第二種圧力容器に関し労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格を具備するものであること。
二~八 (略)
2 (略)
(長さ、幅及び高さ)
第84条 自動車の測定に関し、保安基準第2条第1項の告示で定める方法は、次に掲げる状態の自動車を、第2項により測定するものとする。
一~三 (略)
四 車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置、周辺監視装置及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を取りはずした状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置及び周辺監視装置は、当該装置に取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。ただし、第5項に定める突出量を超えて突出している周辺監視装置にあっては、当該装置を取り付けた状態とする。
2・3 (略)
席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。ただし、カタビラ及びそりを有する軽自動車にあっては自動車の左右の外側線上後方50m、小型特殊自動車(長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下のものに限る。第146条第5項第2号口及び第224条第5項第2号口において同じ。)にあっては自動車の右外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。
(新設)
四 第2項の後写鏡(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるものに限る。)にあっては、運行時に取付けが必要である旨を運転者が運転者席において容易に識別できるように表示しているものに限り、脱着式とすることができる。
五 (略)
(新設)
5 保安基準第44条第5項の告示で定める障害物は、次に掲げるものをいう。
一・二 (略)
6 保安基準第44条第6項及び第7項の障害物を確認できる鏡その他の装置による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等及び取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一・二 (略)
(内圧容器及びその附属装置)
第72条 自動車の内圧容器及びその附属装置の規格、表示、取付け等に関し、保安基準第47条の2の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 内圧容器は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第7号に規定する第二種圧力容器に関し労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格を具備するものであること。
二~八 (略)
2 (略)
(長さ、幅及び高さ)
第84条 自動車の測定に関し、保安基準第2条第1項の告示で定める方法は、次の各号に掲げる状態の自動車を、第2項により測定するものとする。
一~三 (略)
四 車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第5項の装置、周辺監視装置及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を取りはずした状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第5項の装置及び周辺監視装置は、当該装置に取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。ただし、第5項に定める突出量を超えて突出している周辺監視装置にあっては、当該装置を取り付けた状態とする。
2・3 (略)
4 自動車の測定に関し、保安基準第2条第2項の告示で定める方法は、次に掲げる状態の自動車を測定するものとする。
一 (略)
二 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第6項の装置にあっては、取り付けられた状態
三 (略)
5 (略)
(巻込防止装置)
第101条 (略)
2 (略)
3 保安基準第18条の2第1項本文ただし書きの「歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車」は、次に掲げる自動車とする。
一 貨物の運送の用に供する自動車(セミトレーラを牽引する) であって車両総重量が3.5tを超えるもののうち、協定規則第73号の規則13.2.又は13.3.に掲げる要件に適合する構造部を有するもの
二 自動車本来の構造物その他により、巻込防止装置と同程度以上に歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる構造の自動車
4 巻込防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上450mm以下、その上縁の高さが地上650mm以上となるように取り付けられていること。ただし、保安基準第43条の9の規定に適合する側方衝突警報装置を備える自動車又は当該自動車に牽引される被牽引自動車に備える巻込防止装置であって、巻込防止装置を取り付ける車軸間(セミトレーラにあっては、連結装置中心から最も前方の車軸中心まで)の水平距離が6.5mを超える場合は、下縁の高さを地上550mm以下とすることができる。
二 (略)
三 巻込防止装置は、その平面部(湾曲部を除く。以下同じ。)前端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と前輪タイヤのうち最後部にあるものの後端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離及び平面部後端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と後輪タイヤのうち最前部にあるものの前端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離が400mm以下となるように取り付けられていること。ただし、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その前端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面と、最後方位置にある連結装置中心を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離が2.7m以下となるように、かつ、その前端が最前の補助脚の中心から後方250mmの位置において車両中心面に対して直角をなす鉛直面より前方となるように取り付けられていないなければならない。
(例1)・(例2) (略)
四・五 (略)
5 (略)
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