告示令和8年6月4日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(灯火及び後写鏡等)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.46 - p.49
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AI要点

保安基準第44条に基づく後写鏡、後方等確認装置等の取付位置・方法及び性能基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名保安基準第44条に基づく後写鏡、後方等確認装置等の取付位置・方法及び性能基準

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(灯火及び後写鏡等)

令和8年6月4日|p.46-49|原文を見る

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二十五 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示するための電光表示器
二十六 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表示するための電光表示器
二十七 アンサーバック機能を有する灯火
二十八 走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)
二十九 車室外乗降支援灯
13・14 (略)
15 アンサーバック機能を有する灯火は、次に掲げる基準とする。ただし、指定自動車等に備えられたアンサーバック機能を有する灯火と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、この基準に適合するものとする。
イ すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時照射灯、車幅灯、前部上側端灯、側方灯、番号灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯、方向指示器又は補助方向指示器と兼用式であること
ロ・ハ (略) (後写鏡等)
第146条 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。以下この条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡及び後方等確認装置の当該後写鏡及び後方等確認装置による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる装置の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
二 協定規則第46号の規則15.2.4.に規定された視界を得るための後方等確認装置 協定規則第46号の規則6.2. (6.2.1.3.を除く。)及び6.3. (6.3.1.1. 中記号取付に係る部分を除く。)並びに16. (16.1.1.、16.1.5.から16.1.6.まで及び16.2.3.を除く。)に定める基準
二 後写鏡 次に掲げる基準。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車に備えるものにあっては口及びハの規定、普通自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)及び乗車定員11人以上の自動車に備えるものにあってはハの規定は、適用しない。
イ 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
ロ 取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
ハ 車室内に備えるものは、別添80「車室内後写鏡の衝撃緩和の技術基準」に定める基準に適合するものであること。
ニ 鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れがないこと。
(削る)
13・14 (略)
15 アンサーバック機能を有する灯火は、次に掲げる基準とする。ただし、指定自動車等に備えられたアンサーバック機能を有する灯火と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、この基準に適合するものとする。
イ すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、車幅灯、前部上側端灯、側方灯、番号灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯、方向指示器又は補助方向指示器と兼用式であること
ロ・ハ (略) (後写鏡等)
第146条 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える後方等確認装置の運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第1項ただし書の告示で定める基準は、協定規則第46号の規則6.2. (6.2.1.3.を除く。)、6.3. (6.3.1.1. 中記号取付に係る部分を除く。)及び16. (16.1.1.、16.1.5.から16.1.6.まで及び16.2.3.を除く。)に定める基準とする。
(新設)
(新設)
2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室(運転者が運転者席において自動車の外測線付近の交通状況を確認できるものを除く。以下この条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡の当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特
2・3 (略)
4 後写鏡、後方等確認装置及び視界を確認する装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第5項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 第1項第1号に掲げる後方等確認装置にあっては、次に定める基準 イ・ロ (略)
二 第1項第2号に掲げる後写鏡にあっては、次に定める基準 イ~ハ (略)
三 第1項第2号に掲げる後写鏡(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるものに限る。)にあっては、運行時に取付けが必要である旨を運転者が運転者席において容易に識別できるように表示しているものに限り、脱着式とすることができる。
四 第2項に掲げる後写鏡にあっては、次に定める基準とする。 イ~ハ (略)
5 次に掲げる後方等確認装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、第1項第1号及び前項第1号の基準に適合するものとする。
一~三 (略)
6 次の各号に掲げる自動車に備える後写鏡であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、それぞれに定める基準に適合するものとする。
一 次号に掲げる自動車以外の自動車に備える後写鏡であって、次に掲げるものにあっては、第1項第2号、第2項各号並びに第4項第2号及び第4号の基準 イ~ハ (略)
二 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車に備える後写鏡であって、指定自動車等に備えられた後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後写鏡にあっては、第1項第2号(カタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては第1項第2号イ及びニ)、第4項第2号イ及びロ並びに第3号の基準
7 保安基準第44条第6項の告示で定める障害物は、次表に掲げるものをいう。 表 (略)
8 保安基準第44条第7項の障害物を確認できる鏡その他の装置による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準は、次に定める基準とする。
一~五 (略)
9 前項の鏡その他の装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第8項の告示で定める基準は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであることとする。
一・二 (略)
10・11 (略)
殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車に備えるものについては第2号及び第3号、普通自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)及び乗車定員11人以上の自動車に備えるものについては第3号の規定は、適用しない。
一 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
二 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
三 車室内に備えるものは、別添80「車室内後写鏡の衝撃緩和の技術基準」に定める基準に適合するものであること。
四 鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れがないこと。
3・4 (略)
5 後方等確認装置及び後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第4項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 第1項の後方等確認装置にあっては、次に定める基準 イ・ロ (略)
二 第2項の後写鏡にあっては、次に定める基準 イ~ハ (略)
三 第2項の後写鏡(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるものに限る。)にあっては、運行時に取付けが必要である旨を運転者が運転者席において容易に識別できるように表示しているものに限り、脱着式とすることができる。
四 第3項の後写鏡にあっては、次に定める基準とする。 イ~ハ (略)
6 次に掲げる後方等確認装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、第1項各号及び前項第1号の基準に適合するものとする。
一~三 (略)
7 次の各号に掲げる自動車に備える後写鏡であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、それぞれに定める基準に適合するものとする。
一 次号に掲げる自動車以外の自動車に備える後写鏡であって、次に掲げるものにあっては、第2項各号、第3項各号並びに第5項第2号及び第4号の基準 イ~ハ (略)
二 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車に備える後写鏡であって、指定自動車等に備えられた後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後写鏡にあっては、第2項各号(カタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては第2項第1号及び第4号)、第5項第2号イ及びロ並びに第3号の基準
8 保安基準第44条第5項の告示で定める障害物は、次表に掲げるものをいう。 表 (略)
9 保安基準第44条第6項の障害物を確認できる鏡その他の装置による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準は、次の各号に定める基準とする。
一~五 (略)
10 前項の鏡その他の装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第7項の告示で定める基準は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであることとする。
一・二 (略)
11・12 (略)
(内圧容器及びその附属装置)
第150条 自動車の内圧容器及びその附属装置の規格、表示、取付け等に関し、保安基準第47条の2の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 内圧容器は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第7号に規定する第二種圧力容器に関し労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格を具備するものであること。
二~八(略)
2(略)
(長さ、幅及び高さ)
第162条 自動車の測定に関し、保安基準第2条第1項の告示で定める方法は、次に掲げる状態の自動車を、第2項により測定するものとする。
一~三(略)
四 車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置、周辺監視装置及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を取りはずした状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置及び周辺監視装置は、当該装置に取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。ただし、第5項に定める突出量を超えて突出している周辺監視装置にあっては、当該装置を取り付けた状態とする。
2・3(略)
4 自動車の測定に関し、保安基準第2条第2項の告示で定める方法は、次に掲げる状態の自動車を測定するものとする。
一(略)
二 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第6項の装置にあっては、取り付けられた状態
三(略)
5(略)
(巻込防止装置)
第179条(略)
2・3(略)
4 卷込防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 卷込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上450mm以下、その上縁の高さが地上650mm以上となるように取り付けられていること。ただし、保安基準第43条の9の規定に適合する側方衝突警報装置を備える自動車又は当該自動車に牽引される被牽引自動車に備える巻込防止装置であって、巻込防止装置を取り付ける車軸間(セミトレーラにあっては、連結装置中心から最も前方の車軸中心まで)の水平距離が6.5mを超える場合は、下縁の高さを地上550mm以下とすることができる。
二(略)
(内圧容器及びその附属装置)
第150条 自動車の内圧容器及びその附属装置の規格、表示、取付け等に関し、保安基準第47条の2の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 内圧容器は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第7号に規定する第二種圧力容器に関し労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格を具備するものであること。
二~八(略)
2(略)
(長さ、幅及び高さ)
第162条 自動車の測定に関し、保安基準第2条第1項の告示で定める方法は、次の各号に掲げる状態の自動車を、第2項により測定するものとする。
一~三(略)
四 車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第5項の装置、周辺監視装置及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を取りはずした状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第5項の装置及び周辺監視装置は、当該装置に取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。ただし、第5項に定める突出量を超えて突出している周辺監視装置にあっては、当該装置を取り付けた状態とする。
2・3(略)
4 自動車の測定に関し、保安基準第2条第2項の告示で定める方法は、次の各号に掲げる状態の自動車を測定するものとする。
一(略)
二 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第5項の装置にあっては、取り付けられた状態
三(略)
5(略)
(巻込防止装置)
第179条(略)
2・3(略)
4 卷込防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 卷込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上450mm以下、その上縁の高さが地上650mm以上となるように取り付けられていること。
二(略)
三 巻込防止装置は、その平面部(湾曲部を除く。以下同じ。)前端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と前輪タイヤのうち最後部にあるものの後端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離及び平面部後端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と後輪タイヤのうち最前部にあるものの前端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離が400mm以下となるように取り付けられていること。ただし、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その前端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面と、最後方位置にある連結装置中心を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離が2.7m以下となるように、かつ、その前端が最前の補助脚の中心から後方250mmの位置において車両中心面に対して直角をなす鉛直面より前方となるように取り付けられていないなければならない。
(例1)・(例2) (略)
四・五 (略)
5 (略)
6 次に掲げる側面保護装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前各項(第3項を除く。)の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられている側面保護装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側面保護装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている側面保護装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側面保護装置又はこれに準ずる性能を有する側面保護装置
三 法第75条の3第1項の規定に基づき側面保護装置について型式の指定を受けた自動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側面保護装置又はこれに準ずる性能を有する側面保護装置 (突入防止装置)
第180条 (略)
2 (略)
3 突入防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第4項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一~五 (略)
(削る)
六 (略) (窓ガラス)
第195条 (略)
2~5 (略)
6 前項第7号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次に掲げる範囲(保安基準第44条第1項の後写鏡及び同条第6項の鏡その他の装置を確認するために必要な範囲並びに同項ただし書きの自動車の窓ガラスのうち同項の障害物を直接確認するために必要な範囲を除く。)以外の範囲とする。
一~四 (略)
7~9 (略)
三 巻込防止装置は、その平面部(湾曲部を除く。以下同じ。)前端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と前輪タイヤのうち最後部にあるものの後端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離及び平面部後端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と後輪タイヤのうち最前部にあるものの前端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離が400mm以下となるように取り付けられていること。ただし、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その平面部前端が補助脚より前方となるように取り付けられていないなければならない。
(例1)・(例2) (略)
四・五 (略)
5 (略)
(新設)
(突入防止装置)
第180条 (略)
2 (略)
3 突入防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一~五 (略)
六 車体後部に貨物を積卸しする昇降装置が取り付けられた自動車であって、次に掲げる基準を満たす場合は、昇降装置の支柱により突入防止装置を分割することができる。
イ 昇降装置の支柱が分割された突入防止装置を通過するために必要な当該支柱と突入防止装置との隙間は、25mm未満であること。
ロ 昇降装置の支柱の外側にある分割された突入防止装置の車両中心面に直交する鉛直面による断面の有効面積は、350cm²以上でなければならない。ただし、車幅が2,000mm未満の自動車にあっては、この限りでない。
七 (略) (窓ガラス)
第195条 (略)
2~5 (略)
6 前項第7号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次の各号に掲げる範囲(保安基準第44条第1項の後写鏡及び同条第5項の鏡その他の装置を確認するために必要な範囲並びに同項ただし書きの自動車の窓ガラスのうち同項の障害物を直接確認するために必要な範囲を除く。)以外の範囲とする。
一~四 (略)
7~9 (略)
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