告示令和8年6月4日
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する告示(側方反射器取付位置等の修正)
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道路運送車両の保安基準等の一部改正
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 道路運送車両の保安基準等の一部改正
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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する告示(側方反射器取付位置等の修正)
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4. 個別規定
4.1.~4.2. (略)
4.3. 前部霧灯
4.3.1.~4.3.8. (略)
4.3.9. その他の要件
協定規則第19号の規則6.4.4.1.又は協定規則第149号の規則5.5.3.1.に定める基準に適合する場合に限り、前部霧灯から発するビームの垂直傾斜及び光度は、自動車の周囲に発生する濃霧その他視認性が低下する状況に応じて自動的に変化させることができる。この場合において、前部霧灯から発するビームの垂直傾斜及び光度の変化は自動的に行われ、かつ、運転者の運転操作や他の交通の妨げとなるおそれのないものでなければならない。
4.4.~4.19. (略)
4.20. 側方反射器
4.20.1.~4.20.3. (略)
4.20.4. 取付位置
4.20.4.1. (略)
4.20.4.2. 水平方向
4.20.4.2.1. (略)
4.20.4.2.2. 長さが6mを超える自動車(4.20.4.2.5.に規定する自動車を除く。)の両側面に備える側方反射器は、最前部に備える側方反射器のその反射部の最前縁と自動車の前端までの距離が3m以内(除雪及び土木作業その他特別の用途に使用される自動車であって、その自動車の構造上3m以内となるように取り付けることができない自動車にあっては、取り付けることができる自動車の前端に近い位置)となるように、かつ、最後部に備える側方反射器のその反射部の最前縁と自動車の後端までの距離が1m以内(除雪及び土木作業その他特別の用途に使用される自動車であって、その自動車の構造上1m以内となるように取り付けることができない自動車にあっては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられなければならない。
4.20.4.2.3.~4.20.4.2.5. (略)
4.20.5.~4.20.7. (略)
4.21.~4.26. (略)
4. 27. 低速走行時照射灯
4.27.1. 備付け
自動車(三輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)には、低速走行時照射灯を備えることができる。
4.27.2. 取り付ける灯火等の性能
低速走行時照射灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、本則第44条の2第2項ただし書の規定に適合すればよいものとする。
4.27.3. 数
低速走行時照射灯の数は、側面については下記のとおり、後面については1個と定めるものとする。
長さ6mを超えない車両では2個以下(片側1個ずつ)。
長さ6m超かつ9m以下の車両では4個以下(片側2個まで)。
長さ9mを超える車両では6個以下(片側3個まで)。
ただし、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。
4.27.4. 取付位置
4.27.4.1. 垂直方向
低速走行時照射灯は、その照明部の上縁の高さが側面に取り付けるものにあっては地上1,500mm以下に、後面に取り付けるものにあっては車両の高さを超えないように取り付けなければならない。
4.27.4.2. 水平方向
側面に複数の低速走行時照射灯を装着する場合には、それらのランプを車両の各側面に沿って可能な限り対称的に取り付けるものとする。同じ側の隣接する2つの低速走行時照射灯間の距離は、500mmを下回らないものとする。
4.27.5. 視認性
低速走行時照射灯は、自動車の後端及び前端からそれぞれ10m後方及び前方にある横断面並びに自動車の最外側から10m側方にある車両中心線と平行な鉛直面により囲まれ、かつ、高さは、地上1mから3mまでである範囲内のすべての位置において、取り付けられた低速走行時照射灯の見かけの表面が直接確認することができないように取り付けなければならない。(別紙11参照)
4.27.6. 方向
低速走行時照射灯は、自動車の側面又は後面に下方に向けて取り付けなければならない。
4.27.7. 電気結線
4.27.7.1. 低速走行時照射灯(被牽引自動車に備えるものを除く。)は、前照灯が点灯していない場合、点灯できない構造であること。
4.27.7.1.1. 被牽引自動車に備える低速走行時照射灯は、車幅灯及び尾灯が点灯していない場合、点灯できない構造であること。
4.27.7.1.2. 被牽引自動車に備える低速走行時照射灯は、当該自動車の速度を計測し点灯又は消灯する構造であること。
4.27. 低速走行時側方照射灯
4.27.1. 備付け
自動車(三輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)には、低速走行時側方照射灯を備えることができる。
4.27.2. 取り付ける灯火等の性能
低速走行時側方照射灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、本則第44条の2第2項ただし書の規定に適合すればよいものとする。
4.27.3. 数
低速走行時側方照射灯の数は、下記のとおり定めるものとする。
長さ6mを超えない車両では1個または2個(片側1個ずつ)。
長さ6m超かつ9m以下の車両では最大4個(片側2個まで)。
長さ9mを超える車両では最大6個(片側3個まで)。
ただし、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。
4.27.4. 取付位置
4.27.4.1. 垂直方向
低速走行時側方照射灯は、その照明部の高さが地上1,500mm以下に取り付けなければならない。
4.27.4.2. 水平方向
複数の低速走行時側方照射灯装着の場合には、それらのランプを車両の各側面に沿って可能な限り対称的に取り付けるものとする。同じ側の隣接する2つの低速走行時側方照射灯間の距離は、500mmを下回らないものとする。
4.27.5. 視認性
低速走行時側方照射灯は、自動車の後端及び前端からそれぞれ10m後方及び前方にある横断面並びに自動車の最外側から10m側方にある車両中心線と平行な鉛直面により囲まれ、かつ、高さは、地上1mから3mまでである範囲内のすべての位置において、取り付けられた低速走行時側方照射灯の見かけの表面が直接確認することができないように取り付けなければならない。(別紙11参照)
4.27.6. 方向
低速走行時側方照射灯は、自動車の側面に下方に向けて取り付けなければならない。
4.27.7. 電気結線
4.27.7.1. 低速走行時側方照射灯(被牽引自動車に備えるものを除く。)は、前照灯が点灯していない場合、点灯できない構造であること。
4.27.7.1.1. 被牽引自動車に備える低速走行時側方照射灯は、車幅灯及び尾灯が点灯していない場合、点灯できない構造であること。
4.27.7.1.2. 被牽引自動車に備える低速走行時側方照射灯は、当該自動車の速度を計測し点灯又は消灯する構造であること。
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