道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(低速走行時側方照射灯の基準追加)
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(低速走行時側方照射灯)
第122条の2 (略)
2 低速走行時側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第33条の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時側方照射灯の照明部の取扱いは別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 低速走行時側方照射灯の光度は、500cd以下であること。
二 低速走行時側方照射灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
三 低速走行時側方照射灯の灯光の色は、白色であること。
四 低速走行時側方照射灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
3 次に掲げる低速走行時側方照射灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた低速走行時側方照射灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている低速走行時側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時側方照射灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた低速走行時側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時側方照射灯
4 低速走行時側方照射灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第33条の3第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時側方照射灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 低速走行時側方照射灯の数は、1個又は2個であること。
二 低速走行時照射灯は、自動車の側面又は後面に下方に向けて取り付けられていること。
三 低速走行時照射灯は、自動車の側面に複数備えるものにあっては車両中心面の両側に、可能な限り対称的に取り付けられていること。
四 低速走行時照射灯は、前照灯が点灯していない場合、点灯できない構造であること。
五 低速走行時照射灯は、次のイからハまでの要件を一つ以上満たす場合に限り自動的に点灯するものとすること。
イ~ハ (略)
六 低速走行時照射灯は、変速装置を前進の位置に操作した状態において、自動車の速度が15km/hを超えた場合には、消灯する構造であること。
七 低速走行時照射灯は、点滅するものでないこと。
八 低速走行時照射灯の直射光又は反射光は、当該低速走行時照射灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。この場合において、低速走行時照射灯の見かけの表面が地上面からの高さ1mの位置から直接視認できないものは、この基準に適合するものとする。
九 低速走行時照射灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第2項に定める性能を損なわないように取り付けなければならない。
十 被牽引自動車に備える低速走行時照射灯は、当該自動車の速度を計測し点灯又は消灯する構造であること。
5 次に掲げる低速走行時照射灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた低速走行時照射灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている低速走行時照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている低速走行時照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時照射灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える低速走行時照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた低速走行時照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時照射灯
(車両後退表示投影装置)
第136条の2 車両後退表示投影装置の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条の2第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 車両後退表示投影装置の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、第4号に定める範囲における光度が8,000cd以下のもの又は協定規則第48号の規則5.36.5.の規定に適合するものは、この基準に適合するものとする。
二 車両後退表示投影装置の灯光の色は、白色であること。
三 車両後退表示投影装置が路面に投影する表示は、車両中心面に平行な1つ以上の同一の白色長方形によって一列に構成されるものを1個とし、2個まで投影することができるものとする。この場合において、複数の表示は互いに重ならないものとする。
二 低速走行時側方照射灯は、自動車の側面に下方に向けて取り付けられていること。
三 低速走行時側方照射灯は、車両中心面の両側に1個ずつ取り付けられていること。
四 低速走行時側方照射灯は、前照灯が点灯していない場合、点灯できない構造であること。
五 低速走行時側方照射灯は、次のイからハまでの要件を一つ以上満たす場合に限り自動的に点灯するものとすること。
イ~ハ (略)
六 低速走行時側方照射灯は、変速装置を前進の位置に操作した状態において、自動車の速度が15km/hを超えた場合には、消灯する構造であること。
七 低速走行時側方照射灯は、点滅するものでないこと。
八 低速走行時側方照射灯の直射光又は反射光は、当該低速走行時側方照射灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
九 低速走行時側方照射灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第2項に掲げる性能を損なわないように取り付けなければならない。
十 被牽引自動車に備える低速走行時側方照射灯は、当該自動車の速度を計測し点灯又は消灯する構造であること。
5 次に掲げる低速走行時側方照射灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた低速走行時側方照射灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている低速走行時側方照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている低速走行時側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時側方照射灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える低速走行時側方照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた低速走行時側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時側方照射灯
(新設)