自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示の一部改正
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(自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示の一部改正)
第五条 自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(令和二年国土交通省告示第七百八十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
(申請書に添付する書面) 第1条 自動車の特定改造等の許可に関する省令(以下「省令」という。)第3条第3項第1号の告示で定める書面は、次に掲げる書面とする。 一~三 (略) 四 協定規則第156号改訂版に基づき型式について認定を受けたことを証する書面の写し 五 協定規則第156号改訂版の規則6.に基づいて交付された有効なソフトウェア更新管理システム適合認定書の写し 六 (略) 第2条の2 省令第4条第1項第2号の告示で定める基準は、協定規則第156号改訂版の技術的な要件(同規則の規則7.1.に限る。)に定める基準とする。 (記録及び保管する情報) 第3条 省令第5条第2号の告示で定める情報は、協定規則第156号改訂版の技術的な要件(同規則の規則7.1.2.に限る。)に規定する情報とする。 (特定改造等の適確な実施のために必要な事項) 第5条 省令第5条第4号の告示で定める事項は、協定規則第156号改訂版の技術的な要件(同規則の規則7.1.1.1.、7.1.1.12.、7.1.1.13.及び7.1.3.1.に限る。)に規定するプロセス並びに協定規則第156号改訂版の技術的な要件(同規則の規則7.1.5.2.に限る。)に規定するプロセス及び手順を確実に実行することとする(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車について、特定改造等をしようとする場合を除く。)。 | (申請書に添付する書面) 第1条 自動車の特定改造等の許可に関する省令(以下「省令」という。)第3条第3項第1号の告示で定める書面は、次に掲げる書面とする。 一~三 (略) 四 協定規則第156号に基づき型式について認定を受けたことを証する書面の写し 五 協定規則第156号の規則6.に基づいて交付された有効なソフトウェア更新管理システム適合認定書の写し 六 (略) 第2条の2 省令第4条第1項第2号の告示で定める基準は、協定規則第156号の技術的な要件(同規則の規則7.1.に限る。)に定める基準とする。 (記録及び保管する情報) 第3条 省令第5条第2号の告示で定める情報は、協定規則第156号の技術的な要件(同規則の規則7.1.2.に限る。)に規定する情報とする。 (特定改造等の適確な実施のために必要な事項) 第5条 省令第5条第4号の告示で定める事項は、協定規則第156号の技術的な要件(同規則の規則7.1.1.1.、7.1.1.11.、7.1.1.12.及び7.1.3.1.に限る。)に規定するプロセス並びに協定規則第156号の技術的な要件(同規則の規則7.1.4.2.に限る。)に規定するプロセス及び手順を確実に実行することとする(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車について、特定改造等をしようとする場合を除く。)。 |
## 附則
(施行期日)
第一条 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第七十二条第一項、第百五十条第一項及び第二百二十八条の改正規定は、令和九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示第十四条第四十六項の規定の適用を受ける自動車について、特定改造等をしようとする者に対する自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示の適用については、第五条の規定による改正後の自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。