道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令に係る告示(審査試験項目等)
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| 第百六十二号 | | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十八年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第六十八条第一項に定める基準に係る試験 |
| 第百七十四号 | 第百四十七号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千五百七十七号)による改正前の細目告示第七十二条の二に定める基準に係る試験 |
(審査試験項目に掲げる試験を実施するために必要な情報)
第三条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第四号及び第五号(これらの規定を同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに別表第二備考第四号及び第五号の規定に基づき、試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 三(略)
(審査試験項目に規定する試験に代えて行う試験)
第四条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第六号(同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に掲げる告示で定める試験は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第五百七十二号)による改正前の細目告示第六十八条第五項及び第六項に定める基準に係る試験とする。
第五条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第七号(同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に掲げる告示で定める試験は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第五百七十二号)による改正前の細目告示第二十七条第二号及び第三号に定める基準に係る試験とする。