告示令和8年6月4日
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(関係条文の抜粋)
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道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第五号及び第六号等に基づく試験の実施に必要な情報及び代替試験の指定
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第五号及び第六号等に基づく試験の実施に必要な情報及び代替試験の指定
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(関係条文の抜粋)
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| 第二十九号 | 第二十二号 | 第十四号 |
|---|---|---|
| 第十九号 | 第十三号 | 第六号 |
| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和八年国土交通省告示第八号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下「細目告示」という。)第十条第六項に定める基準に係る試験 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第千百七十五号)第一条による改正前の細目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項に定める基準に係る試験 | |
| 道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成二十五年国土交通省令第七十三号)による改正前の道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)第十二条第二項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第十五条第六項及び第七項に定める基準に係る試験 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第千百七十五号)第一条による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下「細目告示」という。)第十三条第二項及び第九十一条第二項に定める基準に係る試験 | |
| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第十五条第二項に定める基準に係る試験 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成七年国土交通省告示第四百六十九号)による改正前の細目告示第十五条第二項に定める基準に係る試験 |
| 第二十九号 | 第二十二号 |
|---|---|
| 第十九号 | 第十三号 |
| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成十五年国土交通省令第七十三号)による改正前の道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)第十二条第二項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第十五条第六項及び第七項に定める基準に係る試験 | |
| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第十五条第二項に定める基準に係る試験 |
| 第三十号 | 第二十号 | |||||
| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和七年国土交通省告示第四百六十九号)により改正前の細目告示第十五条第三項に定める基準に係る試験 | ||||||
| (略) | (略) | (略) | ||||
| 細目告示別添二十八「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」及び別添八十七「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に係る試験 | ||||||
| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第五百七十二号)により改正前の細目告示第二十七条第二号及び第三号に定める基準に係る試験 | ||||||
| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十九年国土交通省告示第六百四十号)により改正前の細目告示第三十条第十項、第百八条第十二項及び第百八十六条第十二項に定める基準に係る試験 | ||||||
| 第百七号 | 第八十八号 | |||||
| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十八年国土交通省告示第六百八十一号)により改正前の細目告示第四十条第一項に定める基準に係る試験 | ||||||
| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和三年国土交通省告示第千二百九十四号)により改正前の細目告示第四十条第一項第四号に定める基準に係る試験 |
| (略) | (略) | |||||
| 細目告示別添二十八「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」及び別添八十七「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に係る試験 | ||||||
| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第五百七十二号)により改正前の細目告示第二十七条第二号及び第三号に定める基準に係る試験 | ||||||
| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十九年国土交通省告示第六百四十号)により改正前の細目告示第三十条第十項、第百八条第十二項及び第百八十六条第十二項に定める基準に係る試験 | ||||||
| 第百五号 | 第八十六号 | |||||
| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十八年国土交通省告示第六百八十一号)により改正前の細目告示第四十条第一項に定める基準に係る試験 | ||||||
| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和三年国土交通省告示第千二百九十四号)により改正前の細目告示第四十条第一項第四号に定める基準に係る試験 |
| 第百十号 | 第九十一号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十二年国土交通省告示第千二百二十三号)による改正前の細目告示別添四十四二輪車モード排出ガスの測定方法に規定する二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験 |
| 第百十一号 | 第九十二号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前のJEO五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験 |
| 第百十五号 | 第九十六号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第四十一条第二項第四号に定める基準に係る試験 |
| 第百十六号 | 第九十七号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第五百八十九号)による改正前の細目告示別添百五十五二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に係る試験 |
| 第百二十号 | 第百一号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第七百二十三号)による改正前の細目告示第四十二条第二項、第六項及び第八項に定める基準に係る試験 |
| 第百十八号 | 第九十九号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第七百二十三号)による改正前の細目告示第四十二条第二項、第六項及び第八項に定める基準に係る試験 |
| 第百十四号 | 第九十五号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第五百八十九号)による改正前の細目告示別添百五十五二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に係る試験 |
| 第百十二号 | 第九十四号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第四十一条第二項第四号に定める基準に係る試験 |
| 第百九号 | 第九十号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前のJEO五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験 |
| 第百八号 | 第八十九号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十二年国土交通省告示第千二百二十三号)による改正前の細目告示別添四十四二輪車モード排出ガスの測定方法に規定する二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験 |
| 第百六十五号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十八年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第六十八条第一項に定める基準に係る試験 | |
| 第百七十七号 | 第百五十号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千五百七十七号)による改正前の細目告示第七十二条の二に定める基準に係る試験 |
(審査試験項目に掲げる試験を実施するために必要な情報)
第三条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第五号及び第六号(これらの規定を同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに別表第二備考第四号及び第五号の規定に基づき、試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 三(略)
(審査試験項目に規定する試験に代えて行う試験)
第四条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第七号(同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に掲げる告示で定める試験は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第五百七十二号)による改正前の細目告示第六十八条第五項及び第六項に定める基準に係る試験とする。
第五条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第八号(同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に掲げる告示で定める試験は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第五百七十二号)による改正前の細目告示第二十七条第二号及び第三号に定める基準に係る試験とする。
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