告示令和8年6月4日

道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示の一部改正

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.98
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示の一部改正

令和8年6月4日|p.98|原文を見る

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別表第二を次のように改める。別表第二。備考、〇印は、各欄に掲げる国が、共通構造部型式指定規則第五条の二の特定共通構造部について、国土交通大臣が定める国であることを示す。道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示の一部改正。第四条 道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示(平成二十八年国土交通省告示第六百十八号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。改正後、改正前。審査試験項目に規定する試験に代えて行う試験。第二条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第三号、同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む、及び別表第二備考第二号に掲げる告示で定める試験は、次の表の上欄に掲げる同令別表第一の規定及び同表の中欄に掲げる同令別表第二の規定に掲げる審査試験項目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる試験とする。第98頁は右側に密集した適用関係表を含むため、表の詳細確認は原画像を参照する。
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道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示の一部改正 - 第98頁
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