告示令和8年6月4日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(番号灯、尾灯、制動灯に関する経過措置)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.88
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AI要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(番号灯、尾灯、制動灯に関する経過措置)

令和8年6月4日|p.88|原文を見る

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(番号灯)
第六十五条 (略)
2 (略)
3 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十五条第一項及び別添五十二 4・10・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第二百四十五条 第一項及び別添五十二4・10・2・の規定に適合するものであればよい。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された一般原動機付自転車
二 令和八年九月一日以降に製作された一般原動機付自転車であつて、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車
ロ 令和八年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と番号灯の型式が同一であるもの
4 6 (略)
(尾灯)
第六十六条 (略)
2 5 (略)
6 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十六条第一項並びに別添五十 二4・12・2・及び4・12・8・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定め る告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目 告示第二百四十六条第一項並びに別添五十二4・12・2・及び4・12・8・の規定に適合する ものであればよい。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された一般原動機付自転車
二 令和八年九月一日以降に製作された一般原動機付自転車であつて、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車
ロ 令和八年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と尾灯の型式が同一であるもの
7 9 (略)
(制動灯)
第六十七条 (略)
2 6 (略)
7 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十七条第一項並びに別添五十 二4・9・2・及び4・9・7・1・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を 定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の 細目告示第二百四十七条第一項並びに別添五十二4・9・2・及び4・9・7・1・の規定に 適合するものであればよい。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された一般原動機付自転車
(番号灯)
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(番号灯、尾灯、制動灯に関する経過措置) - 第88頁
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