道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(後退灯・方向指示器に関する経過措置)
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(後退灯)
### 第四十四条 (略)
2 ~ 14 (略)
15 保安基準第四十条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第五十八条第一項及び別添五十二4・5・2の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十九条第一項、別添五十二3・9・3・及び4・6・8・1並びに別添五十三4・3・1の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよど。この場合において、旧規定中「同規則改訂版補足第29改訂版」とあるのは「同規則第2改訂版」(単あるのは「協定規則第6号改訂版補足第29改訂版」とあるのは「同規則補足第20改訂版」(単あるのは「協定規則第6号第2改訂版」)、「同規則補足第20改訂版」とあるのは「同規則改訂版」(単あるのは「協定規則第50号補足第20改訂版」とあるのは「協定規則第50号改訂版」とあるのは「協定規則第50号改訂版」)と読み替えることができる。
16 (略)
(方向指示器)
### 第四十五条 (略)
2 ~ 22 (略)
23 保安基準第四十一条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第五十九条第一項、別添五十二3・9・3・及び4・6・8・1並びに別添五十三4・3・1の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十九条第一項、別添五十二3・9・3・及び4・6・8・1並びに別添五十三4・3・1の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよど。この場合において、旧規定中「同規則改訂版補足第29改訂版」とあるのは「同規則第2改訂版」(単あるのは「協定規則第6号改訂版補足第29改訂版」とあるのは「同規則補足第20改訂版」(単あるのは「同規則改訂版」)、「同規則改訂版」(単あるのは「協定規則第6号第2改訂版」)、「同規則補足第20改訂版」(単あるのは「協定規則第50号補足第20改訂版」とあるのは「協定規則第50号改訂版」とあるのは「協定規則第50号改訂版」)と読み替えることができる。
24 ~ 26 (略)
(後写鏡等)
第五十二条
平成十八年十二月三十一日以前に製作された自動車(平成十七年一月一日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、保安基準第四十四条第二項から第八項までの規定並びに細目告示第六十八条、第百四十六条及び第二百二十四条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
一 ~ 五 (略)
2 ~ 12 (略)
13
次に掲げる自動車については、細目告示第六十八条、第百四十六条及び第二百二十四条の規定中「最長運営年限」とあるのは、「最長運営年限46年級6段階経過4段階」と読み替えることができる。また、保安基準第四十四条の規定並びに細目告示第六十八条、第百四十六条及び第二百二十四条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和八年国土交通省令第五十九号)による改正前の保安基準第四十四条の規定並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和八年国土交通省告示第六百七十号)による改正前の細目告示第六十八条、第百四十六条及び第二百二十四条の規定に適合するものであればよい。
一 令和九年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と、後方等確認装置及び後写鏡による運転者の視野及び乗車人員等の保護に係る性能が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(前照灯)
第六十四条 (略)
2 ~ 4 (略)
5
次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十四条第一項、別添五十二・1・2・及び4・2・2・並びに別添五十三・1・4・及び5・1・5・6・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第二百四十四条第一項、別添五十二・1・2・及び4・2・2・並びに別添五十三・5・1・4・及び5・1・5・6・の規定に適合するものであればよい。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された一般原動機付自転車
二 令和八年九月一日以降に製作された一般原動機付自転車であって、次に掲げるもの(二輪の一般原動機付自転車にあっては、令和十二年八月三十一日以前に製作されたものに限る。)
イ 令和八年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車
ロ 令和八年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と前照灯の型式が同一であるもの
6 ~ 8 (略)
(後写鏡等)
第五十二条
平成十八年十二月三十一日以前に製作された自動車(平成十七年一月一日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、保安基準第四十四条第二項から第六項までの規定並びに細目告示第六十八条、第百四十六条及び第二百二十四条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
一 ~ 五 (略)
2 ~ 12 (略)
(新設)
(前照灯)
第六十四条 (略)
2 ~ 4 (略)
5
保安基準第六十二条が適用される一般原動機付自転車(二輪の一般原動機付自転車にあっては令和十二年八月三十一日以前に製作されたものに限る。)は、当分の間、細目告示第二百四十四条第一項、別添五十二・1・2・及び4・2・2・並びに別添五十三・1・4・及び5・1・5・6・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第二百四十四条第一項、別添五十二・1・2・及び4・2・2・並びに別添五十三・5・1・4・及び5・1・5・6・の規定に適合するものであればよい。
6 ~ 8 (略)