告示令和8年6月4日
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(後部反射器・大型後部反射器の特例)
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(後部反射器・大型後部反射器の特例)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(後部反射器)
### 第四十一条(略)
2 ~ 6 (略)
7 保安基準第三十八条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第五十四条第一項並びに別添五十二4・16・2・及び4・17・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第五十四条第一項並びに別添五十二4・16・2・及び4・17・2・の規定に適合するものであればよい。
(大型後部反射器)
### 第四十一条の二(略)
2 ~ 6 (略)
7 保安基準第三十八条の二が適用される自動車は、当分の間、細目告示第五十五条第一項、別添五十二4・19・2・及び別添五十三5・14・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十五条第一項、別添五十二4・19・2・及び別添五十三5・14・2・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「回遊理改訂販売第10改訂版」とあるのは「回遊理第2改訂版」と読み替えることができる。
8 (略)
(制動灯)
### 第四十二条(略)
2 ~ 16 (略)
17 次に掲げる自動車については、細目告示第五十六条第一項並びに別添五十二4・9・2・及び4・9・7・1・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十六条第一項並びに別添五十二4・9・2・及び4・9・7・1・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「司進理舎記第20改訂版」とあるのは「司進理改訂版」と、「協定舎記第50号舎記第20改訂版」とあるのは「協定舎記第50号改訂版」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と制動灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
18 ~ 20 (略)
(補助制動灯)
### 第四十三条(略)
2 ~ 11 (略)
12 次に掲げる自動車については、細目告示第五十七条第一項並びに別添五十二4・9・2・及び4・9・7・1・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十七条第一項並びに別添五十二4・9・2・及び4・9・7・1・の規定に適合するものであればよい。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と補助制動灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
13 ~ 15 (略)
(制動灯)
### 第四十二条(略)
2 ~ 16 (略)
17 保安基準第三十九条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第五十六条第一項並びに別添五十二4・9・2・及び4・9・7・1・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十六条第一項並びに別添五十二4・9・2・及び4・9・7・1・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「司進理舎記第20改訂版」とあるのは「司進理改訂版」と、「協定舎記第50号舎記第20改訂版」とあるのは「協定舎記第50号改訂版」と読み替えることができる。
18 ~ 20 (略)
(補助制動灯)
### 第四十三条(略)
2 ~ 11 (略)
12 保安基準第三十九条の二が適用される自動車は、当分の間、細目告示第五十七条第一項並びに別添五十二4・9・2・及び4・9・7・1・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十七条第一項並びに別添五十二4・9・2・及び4・9・7・1・の規定に適合するものであればよい。
13 ~ 15 (略)
(後退灯)
### 第四十四条 (略)
2 ~ 14 (略)
15 次に掲げる自動車については、細目告示第五十八条第一項及び別添五十二4・5・2の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十八条第一項及び別添五十二4・5・2の規定に適合するものであればよい。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と後退灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
16 (略)
(方向指示器)
### 第四十五条 (略)
2 ~ 22 (略)
23 次に掲げる自動車については、細目告示第五十九条第一項、別添五十二3・9・3・及び4・6・8・1並びに別添五十三4・3・1の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十九条第一項、別添五十二3・9・3・及び4・6・8・1並びに別添五十三4・3・1の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであれば。この場合において、旧規定中「同規則改訂版補足第29改訂版」とあるのは「同規則第2改訂版」と、「協定規則第6号改訂版補足第29改訂版」とあるのは「同規則改訂版」(単あるのは「協定規則第6号第2改訂版」と、「同規則補足第20改訂版」とあるのは「同規則改訂版」(単あるのは「協定規則第50号補足第20改訂版」とあるのは「協定規則第50号改訂版」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と方向指示器の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
24 ~ 26 (略)
p.84 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)