告示令和8年6月4日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(大型後部反射器等)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.84
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AI要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(大型後部反射器等)

令和8年6月4日|p.84|原文を見る

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(大型後部反射器)
### 第四十一条の二(略)
2 ~ 6 (略)
7 次に掲げる自動車については、細目告示第五十五条第一項、別添五十二4・19・2・及び別添五十三5・14・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十五条第一項、別添五十二4・19・2・及び別添五十三5・14・2・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「回遊理改訂販売第10改訂版」とあるのは「回遊理第2改訂版」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と大型後部反射器の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(大型後部反射器等) - 第84頁
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