告示令和8年6月4日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯に関する経過措置)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.83 - p.84
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯に関する経過措置)

令和8年6月4日|p.83-84|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(後部霧灯)
### 第三十八条 (略)
2 ~ 11 (略)
12 次に掲げる自動車については、細目告示第五十一条第一項及び別添五十二4・13・2の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十一条第一項及び別添五十二4・13・2の規定に適合するものであればよい。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と後部霧灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
13 ~ 15 (略)
(駐車灯)
### 第三十九条 (略)
2 ~ 11 (略)
12 次に掲げる自動車については、細目告示第五十二条第一項及び別添五十二4・14・2の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十二条第一項及び別添五十二4・14・2の規定に適合するものであればよい。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と駐車灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
13 (略)
(後部上側端灯)
### 第四十条 (略)
2 ~ 8 (略)
9 次に掲げる自動車については、細目告示第五十三条第一項及び別添五十二4・15・7の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十三条第一項及び別添五十二4・15・7の規定に適合するものであればよい。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
(後部霧灯)
### 第三十八条 (略)
2 ~ 11 (略)
12 保安基準第三十七条の二が適用される自動車は、当分の間、細目告示第五十一条第一項及び別添五十二4・13・2の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十一条第一項及び別添五十二4・13・2の規定に適合するものであればよい。
13 ~ 15 (略)
(駐車灯)
### 第三十九条 (略)
2 ~ 11 (略)
12 保安基準第三十七条の三が適用される自動車は、当分の間、細目告示第五十二条第一項及び別添五十二4・14・2の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十二条第一項及び別添五十二4・14・2の規定に適合するものであればよい。
13 (略)
(後部上側端灯)
### 第四十条 (略)
2 ~ 8 (略)
9 保安基準第三十七条の四が適用される自動車は、当分の間、細目告示第五十三条第一項及び別添五十二4・15・7の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十三条第一項及び別添五十二4・15・7の規定に適合するものであればよい。
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と後部上側端灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
(後部反射器)
### 第四十一条(略)
2 ~ 6 (略)
7 次に掲げる自動車については、細目告示第五十四条第一項並びに別添五十二4・16・2・及び4・17・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第五十四条第一項並びに別添五十二4・16・2・及び4・17・2・の規定に適合するものであればよい。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と後部反射器の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
p.83 / 2
読み込み中...
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯に関する経過措置) - 第83頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示