道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(保安基準第三十五条等適用自動車に関する経過措置)
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(前部反射器)
### 第三十四条 (略)
#### 2 ~ 5 (略)
6 保安基準第三十五条の規定が適用される自動車は、当分の間、細目告示第四十七条第一項及び別添五十二・18・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第四十七条第一項及び別添五十二・18・2・の規定に適合するものであればよい。
#### 7 (略)
(側方灯及び側方反射器)
### 第三十五条 (略)
#### 2 ~ 13 (略)
14 保安基準第三十五条の二が適用される自動車は、当分の間、細目告示第四十八条第一項及び別添五十二・21・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十八条第一項及び別添五十二・21・2・の規定に適合するものであればよい。
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保安基準第三十五条の二が適用される自動車は、当分の間、細目告示第四十八条第三項及び別添五十二・20・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第四十八条第三項及び別添五十二・20・2・の規定に適合するものであればよい。
#### 16 ~ 19 (略)
(番号灯)
### 第三十六条 (略)
2~8 (略)
9 次に掲げる自動車については、細目告示第四十九条第一項、第百二十七条第一項、第二百五条第一項及び別添五十二・10・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十九条第一項、第百二十七条第一項、第二百五条第一項及び別添五十二・10・2・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同様理諦第19改訂版」とあるのは「同様理改訂版」べ、「協定規則第4号補足第19改訂版」むるのとは「同様理改訂版」べ、「協定規則第50号補足第20改訂版」とあるのは「協定規則第50号改訂版」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と番号灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
10~12 (略)
(尾灯)
### 第三十七条 (略)
2~14 (略)
15 次に掲げる自動車については、細目告示第五十条第一項並びに別添五十二・4・12・2・及び4・12・8・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十条第一項及び別添五十二・4・12・2・並びに4・12・8・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同様理諦第20改訂版」なるのは「同様理改訂版」べ、「協定規則第50号補足第20改訂版」とあるのは「協定規則第50号改訂版」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と尾灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
16~18 (略)
(番号灯)
### 第三十六条 (略)
2~8 (略)
9 保安基準第三十六条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第四十九条第一項、第百二十七条第一項、第二百五条第一項及び別添五十二・10・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十九条第一項、第百二十七条第一項、第二百五条第一項及び別添五十二・10・2・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同様理諦第19改訂版」とあるのは「同様理改訂版」べ、「協定規則第4号補足第19改訂版」むるのとは「協定規則第4号改訂版」べ、「同様理諦第20改訂版」むるのとは「協定規則第50号補足第20改訂版」とあるのは「協定規則第50号改訂版」と読み替えることができる。
10~12 (略)
(尾灯)
### 第三十七条 (略)
2~14 (略)
15 保安基準第三十七条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第五十条並びに別添五十二・4・12・2・及び4・12・8・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第五十条第一項及び別添五十二・4・12・2・並びに4・12・8・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同様理諦第20改訂版」とあるのは「同様理改訂版」べ、「協定規則第50号補足第20改訂版」とあるのは「協定規則第50号改訂版」と読み替えることができる。
16~18 (略)