告示令和8年6月4日
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示
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三 令和十年九月一日以降に製作された自動車(補助の安全弁を有しないものに限る。)であつて、次に掲げるもの
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であつて、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と燃料タンクの基本構造、材質及び車体への取付方法並びに燃料タンク周辺の燃料漏れ防止に係る基本車体構造が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
四 令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査に係る自動車であつて、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(電気装置)
第十四条(略)
2 ~ 45 (略)
46 次に掲げる自動車については、細目告示第二十一条第四項及び第九十九条第五項中「爵 nen 潜理第156号」とあるのは、「爵 n 素則第156号附版」と読み替えることができる。
一 令和十年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された自動車であつて、次に掲げるもの
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であつて、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車とプログラム等改変システムに係る性能が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査に係る自動車であつて、当該出荷検査の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(巻込防止装置)
第十六条(略)
2 ~ 3 (略)
4 令和二十六年八月三十一日以前に製作された自動車(法第七十五条の三第一項の規定により、その型式について指定を受けた側面保護装置を備える自動車を除く。)については、細目告示第二十三条、第百一条及び第百七十九条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和八年国土交通省告示第六百七十一号)による改正前の細目告示第二十三条、第百一条及び第百七十九条の規定に適合するものであればよい。
(前照灯等)
第二十九条(略)
2 ~ 22 (略)
23 次に掲げる自動車については、細目告示第四十二条第一項、第二項、第六項、第八項及び第十一項、第百二十条第一項及び第九項並びに別添五十二4・1・2・及び4・2・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元
(電気装置)
第十四条(略)
2 ~ 45 (略)
(新設)
(巻込防止装置)
第十六条(略)
2 ~ 3 (略)
(新設)
(前照灯等)
第二十九条(略)
2 ~ 22 (略)
23 保安基準第三十二条が適用される自動車(二輪自動車にあっては令和十二年八月三十一日以前に製作されたものに限る)は、当分の間、細目告示第四十二条第一項、第二項、第六項、第八項及び第十一項、第百二十条第一項及び第九項並びに別添五十二4・1・2・及び4・2・
年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十二条第一項、第二項、第六項、第八項及び第十一項、第百二十条第一項及び第九項並びに別添五十二4・1・2.及び4・2・2・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同建理改訂版補足第9改訂版」とあるのは「同規則第2改訂版」べ、「同規則改訂版補足第8改訂版」とあるのぞ「協定規則第98号改訂版補足第9改訂版」とあるのぞ「協定規則第98号第2改訂版」べ、「同規則第112号改訂版補足第8改訂版」とあるのぞ「協定規則第112号第2改訂版」べ、「同規則第2改訂版」とあるのぞ「協定規則第113号第2改訂版」べ、「同規則第113号第2改訂版」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの(二輪自動車にあっては、令和十二年八月三十一日以前に製作されたものに限る。)
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と前照灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
24 28 (略)
(前部霧灯)
### 第三十条(略)
2 15 (略)
16 次に掲げる自動車については、細目告示第四十三条第一項並びに別添五十二4・3・2・4・3・7.及び4・3・9・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十三条第一項並びに別添五十二4・3・2・4・3・7.及び4・3・9・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同建理第4改訂版補足第10改訂版」とあるのは、「同建理第5改訂版」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と前部霧灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
17 20 (略)
2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十二条第一項、第二項、第六項、第八項及び第十一項、第百二十条第一項及び第九項並びに別添五十二4・1・2.及び4・2・2・2・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同規則改訂版補足第9改訂版」とあるのぞ「同規則第2改訂版」べ、「同規則改訂版補足第8改訂版」べ、「同規則改訂版補足第8改訂版」べ、「協定規則第98号改訂版補足第9改訂版」とあるのぞ「協定規則第98号第2改訂版」べ、「協定規則第112号改訂版補足第8改訂版」べ、「協定規則第112号第2改訂版」べ、「同規則第2改訂版」と読み替えることができる。
24 28 (略)
(前部霧灯)
第三十条 (略)
2 15 (略)
16 保安基準第三十三条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第四十三条第一項並びに別添五十二4・3・2・4・3・7.及び4・3・9・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十三条第一項並びに別添五十二4・3・2・4・3・7.及び4・3・9・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同建理第4改訂版補足第10改訂版」とあるのは「同規則第5改訂版」と読み替えることができる。
17 20 (略)
(側方照射灯)
### 第三十一条
2~10(略)
11 次に掲げる自動車については、細目告示第四十四条第一項及び別添五十二4・4・2の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十四条第一項及び別添五十二4・4・2の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同級建設計書審定第6改訂版」とあるのは、「同級建第2改訂版」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と側方照射灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
12(略)
(低速走行時照射灯)
第三十一条の二 次に掲げる自動車については、細目告示第四十四条の二第二項及び別添五十二4・27・2の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十四条の二第二項及び別添五十二4・27・2の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同級建設計書審定第22改訂版」とあるのは「同級建設計書審定第23号補正第22改訂版」とあるのは「協定難則第23号改訂版」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と低速走行時照射灯の型式が同一であるもの
2 次に掲げる自動車については、細目告示第四十四条の二第二項及び別添五十二4・27・2の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第一号)による改正前の細目告示第四十四条の二第二項及び別添五十二4・27・2の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定難則第148号補正第4改訂版」とあるのは、「協定難則第148号補正第4改訂版」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と低速走行時照射灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
(側方照射灯)
### 第三十一条
2~10(略)
11 保安基準第三十三条の二が適用される自動車は、当分の間、細目告示第四十四条第一項及び別添五十二4・4・2の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十四条第一項及び別添五十二4・4・2の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同級建設計書審定第6改訂版」とあるのは「同級建第2改訂版」と読み替えることができる。
12(略)
(低速走行時側方照射灯)
第三十一条の二 保安基準第三十三条の三が適用される自動車は、当分の間、細目告示第四十四条の二第二項及び別添五十二4・27・2の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十四条の二第二項及び別添五十二4・27・2の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同級建設計書審定第22改訂版」とあるのは「同級建設計書審定第23号補正第22改訂版」とあるのは「協定難則第23号改訂版」と読み替えることができる。
2 次に掲げる自動車については、細目告示第四十四条の二第二項及び別添五十二4・27・2の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第一号)による改正前の細目告示第四十四条の二第二項及び別添五十二4・27・2の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定難則第148号補正第4改訂版」とあるのは、「協定難則第148号補正第4改訂版」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と低速走行時側方照射灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
3 次に掲げる自動車については、細目告示別添五十二・27・3・4・27・4・1・及び4・27・4・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第千百七十二号)による改正前の細目告示別添五十二の規定に適合するものであればよい。
一 令和九年八月三十一日以前に製作された自動車(貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トンを超えるもの又は専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)を除く。)
二 令和九年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された自動車(貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トンを超えるもの又は専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)を除く。)であって、次に掲げるもの。
イ 令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と低速走行時照射灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十年八月三十一日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トンを超えるもの又は専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)
四 令和十年九月一日から令和十三年八月三十一日までに製作された自動車(貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トンを超えるもの又は専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)に限る。)であって次に掲げるもの。
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と低速走行時照射灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
五 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた自動車(貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トンを超えるもの又は専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)を除く。)
六 令和十三年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた、貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量三・五トンを超えるもの又は専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)
(車幅灯)
### 第三十二条(略)
2 ~ 13 (略)
14 次に掲げる自動車については、細目告示第四十五条第一項並びに別添五十二・11・2・及び4・11・8・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十五条第一項並びに別添五十二・11・2・及び4・11・8・の規定(以下この項において「旧規定」
3 次の各号に掲げる自動車については、細目告示別添五十二・27・3・4・27・4・1・及び4・27・4・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第千百七十二号)による改正前の細目告示別添五十二の規定に適合するものであればよい。
一 令和九年八月三十一日以前に製作された自動車(貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トンを超えるもの又は専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)を除く。)
二 令和九年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された自動車(貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トンを超えるもの又は専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)を除く。)であって、次に掲げるもの。
イ 令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と低速走行時側方照射灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十年八月三十一日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トンを超えるもの又は専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)
四 令和十年九月一日から令和十三年八月三十一日までに製作された自動車(貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トンを超えるもの又は専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)に限る。)であって次に掲げるもの。
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と低速走行時側方照射灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
五 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた自動車(貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トンを超えるもの又は専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)を除く。)
六 令和十三年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた、貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量三・五トンを超えるもの又は専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)
(車幅灯)
### 第三十二条(略)
2 ~ 13 (略)
14 保安基準第三十四条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第四十五条第一項並びに別添五十二・11・2・及び4・11・8・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十五条第一項並びに別添五十二・11・2・及び4・11・8・の規定(以下この
という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定補足第20改訂版」とあるのは「国縁理改訂版」と、「協定補則第50号補足第20改訂版」とあるのは「協定規則第50号改訂版」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と車幅灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
15~17 (略)
(前部上側端灯)
### 第三十三条 (略)
2~9 (略)
10次に掲げる自動車については、細目告示第四十六条第一項並びに別添五十二・15・2・及び4・15・7・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十六条第一項並びに別添五十二・4・15・2・及び4・15・7・の規定に適合するものであればよい。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と前部上側端灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
11 (略)
(昼間走行灯)
第三十三条の二
次に掲げる自動車については、細目告示第四十六条の二第一項及び別添五十二・4・28・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十六条の二第一項及び別添五十二・28・2・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「国縁理改訂版」であるのは、「国縁理改訂版」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と昼間走行灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
2~4 (略)
の項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「国縁則補足第20改訂版」もあるいは「国縁則改訂版」というのは「協定規則第50号補足第20改訂版」とあるのは「協定規則第50号改訂版」と読み替えることができる。
15~17 (略)
(前部上側端灯)
### 第三十三条 (略)
2~9 (略)
10保安基準第三十四条の二が適用される自動車は、当分の間、細目告示第四十六条第一項並びに別添五十二・15・2・及び4・15・7・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十六条第一項並びに別添五十二・15・2・及び4・15・7・の規定に適合するものであればよい。
11 (略)
(昼間走行灯)
第三十三条の二 保安基準第三十四条の三が適用される自動車は、当分の間、細目告示第四十六条の二第一項及び別添五十二・28・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十六条の二第一項及び別添五十二・28・2・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「国縁理改訂版」とあるのは「国縁理改訂版」と読み替えることができる。
(新設)
(新設)
2~4 (略)
(前部反射器)
### 第三十四条 (略)
#### 2 ~ 5 (略)
6 次に掲げる自動車については、細目告示第四十七条第一項及び別添五十二・18・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千二百一号)による改正前の細目告示第四十七条第一項及び別添五十二・18・2・の規定に適合するものであればよい。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と前部反射器の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
#### 7 (略)
(側方灯及び側方反射器)
### 第三十五条 (略)
#### 2 ~ 13 (略)
14 次に掲げる自動車については、細目告示第四十八条第一項及び別添五十二・21・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十八条第一項及び別添五十二・21・2・の規定に適合するものであればよい。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と側方灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
15 次に掲げる自動車については、細目告示第四十八条第三項及び別添五十二・20・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第四十八条第三項及び別添五十二・20・2・の規定に適合するものであればよい。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。次号において同じ。及び小型特殊自動車を除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と側方反射器の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年九月一日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に限る。)
#### 16 ~ 19 (略)
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