告示令和8年6月4日
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する告示(別添48、別添125関係)
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道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正
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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する告示(別添48、別添125関係)
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3.2. 協定規則第154号第2改訂版補足第2改訂版若しくは協定規則第154号の附則C5付録1の6.5.3.1. 及び6.5.3.2. の規定又は別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」IV.2.6.3. の規定を満たすものであること。
4. 基準適合性の判定
独立行政法人自動車技術総合機構が指定する方法により、継続検査用OBDの必要な情報を読み出した結果、次の表の左欄に掲げる装置の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当するものは、本技術基準に適合しないものとする。
| 装置の種類 | 不適合要件 |
|---|---|
| (略) | (略) |
| 1.(2)に掲げる装置 | 次のいずれかの要件に該当するものであること。 (1) (略) (2) 警告灯(協定規則第154号第2改訂版補足第2改訂版若しくは協定規則第154号の附則C5の3.5. 及び3.7. の規定又は別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」IV.2.5.2. (作動モード4に限る。)に定める条件により点灯するものに限る。)を点灯させるための信号が出力されているものであること。 (3) 協定規則第154号第2改訂版補足第2改訂版又は協定規則第154号の附則C5の基準が適用されるものにあっては、同附則の3.3.3. に規定する装置 (レベル1Aに関する装置を除く。)について、別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」IV.の基準が適用されるものにあっては、IV.2.6.1.5.2. に規定する監視の全てについて、1つもレディネスコードが記録されていないものであること。 (4)・(5) (略) |
別添125 車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準
1. ~4. (略)
5. 情報アクセス・記録の対改ざん性
5.1. 車載式燃料・電力消費等測定装置に記録される情報へのアクセスについては、5.1.1.から5.1.3.までの各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれに定める基準に適合するものであること。なお、5.1.1.から5.1.3.までの各号で引用して適用する規格に関しては、試験機関が認めた場合には、より新しい規格を用いてもよい。
5.1.1. 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車又は車両総重量3.5t以下の自動車協定規則第154号第2改訂版補足第2改訂版若しくは協定規則第154号の附則C5付録1の6.5.3.1. (a)及び6.5.3.2. (a)、(c)、(e)又は(f)の規定を満たすものであること。なお、3.3. 及び3.4. に掲げる自動車においては、SAE J1979-3の規定を使用してよいものとする。
5.1.2.・5.1.3. (略)
3.2. 協定規則第154号第2改訂版補足改訂版若しくは協定規則第154号の附則C5付録1の6.5.3.1. 及び6.5.3.2. の規定又は別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」IV.2.6.3. の規定を満たすものであること。
4. 基準適合性の判定
独立行政法人自動車技術総合機構が指定する方法により、継続検査用OBDの必要な情報を読み出した結果、次の表の左欄に掲げる装置の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当するものは、本技術基準に適合しないものとする。
| 装置の種類 | 不適合要件 |
|---|---|
| (略) | (略) |
| 1.(2)に掲げる装置 | 次のいずれかの要件に該当するものであること。 (1) (略) (2) 警告灯(協定規則第154号第2改訂版補足改訂版若しくは協定規則第154号の附則C5の3.5. 及び3.7. の規定又は別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」IV.2.5.2. (作動モード4に限る。)に定める条件により点灯するものに限る。)を点灯させるための信号が出力されているものであること。 (3) 協定規則第154号第2改訂版補足改訂版又は協定規則第154号の附則C5の基準が適用されるものにあっては、同附則の3.3.3. に規定する装置 (レベル1Aに関する装置を除く。)について、別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」IV.の基準が適用されるものにあっては、IV.2.6.1.5.2. に規定する監視の全てについて、1つもレディネスコードが記録されていないものであること。 (4)・(5) (略) |
別添125 車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準
1. ~4. (略)
5. 情報アクセス・記録の対改ざん性
5.1. 車載式燃料・電力消費等測定装置に記録される情報へのアクセスについては、5.1.1.から5.1.3. までの各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれに定める基準に適合するものであること。なお、5.1.1.から5.1.3. までの各号で引用して適用する規格に関しては、試験機関が認めた場合には、より新しい規格を用いてもよい。
5.1.1. 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車又は車両総重量3.5t以下の自動車協定規則第154号第2改訂版補足改訂版若しくは協定規則第154号の附則C5付録1の6.5.3.1. (a)及び6.5.3.2. (a)、(c)、(e)又は(f)の規定を満たすものであること。なお、3.3. 及び3.4. に掲げる自動車においては、SAE J1979-3の規定を使用してよいものとする。
5.1.2.・5.1.3. (略)
5.2. 5.1.1で引用する協定規則第154号第2改訂版補足第2改訂版又は協定規則第154号の附則 C 5付録1の6.5.3.2.(a)、(e)又は(f)に規定するリセットに関する要件は適用しないものとする。 5.3及び5.4の規定にかかわらずライフタイム値については、車両完成時から保持されなければならない。
5.3. ~5.5. (略)
別添131 厚縮水素ガスを燃料とする自動車のガス容器及びガス容器附属品の技術基準
1. (略)
2. 用語
この技術基準中の用語の定義は次によるものとする。
2.1. ~2.25. (略)
2.26. 「圧縮水素貯蔵システム」とは、水素燃料自動車用の圧縮水素燃料を貯蔵するように設計されたシステムであり、かつ、ガス容器、容器保護等装置(当該装置を有する場合に限る。)、補助の安全弁の導管(備える場合に限る。)及び貯蔵された水素を燃料システムの残りの部分や環境から隔離するために必要なすべてのガス容器附属品で構成されるものをいう。
3. ~6. (略)
別紙1 ~ 別紙11 (略)
5.2. 5.1.1で引用する協定規則第154号第2改訂版又は協定規則第154号の附則C 5付録1の6.5.3.2.(a)、(e)又は(f)に規定するリセットに関する要件は適用しないものとする。5.3及び5.4の規定にかかわらずライフタイム値については、車両完成時から保持されなければならない。
5.3. ~5.5. (略)
別添131 厚縮水素ガスを燃料とする自動車のガス容器及びガス容器附属品の技術基準
1. (略)
2. 用語
この技術基準中の用語の定義は次によるものとする。
2.1. ~2.25. (略)
2.26. 「圧縮水素貯蔵システム」とは、水素燃料自動車用の圧縮水素燃料を貯蔵するように設計されたシステムであり、ガス容器、容器保護等装置(当該装置を有する場合に限る。)及び貯蔵された水素を燃料システムの残りの部分や環境から隔離するために必要なすべてのガス容器附属品で構成されるものをいう。
3. ~6. (略)
別紙1 ~ 別紙11 (略)
## 第二条
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正)
次表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | |
|---|---|
| (原動機及び動力伝達装置) | |
| 第四条 (略) | |
| 2~15 (略) | |
| 16 次に掲げる自動車については、細目告示第十条第一項第三号、第八十八条第一項第二号及び第百六十六条第一項第二号の規定は適用しない。 | |
| 一 令和六年九月三十日(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。以下この項及び次項において同じ。)以外の自動車であって輸入された自動車及び二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては、令和八年八月三十一日)以前に製作された自動車 | |
| 二 令和六年十月一日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車及び二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては、令和八年九月一日)から令和九年八月三十一日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車及び二輪自動車であって輸入された自動車にあっては、令和十二年八月三十一日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの | |
| イ 令和六年九月三十日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車及び二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては、令和八年八月三十一日)以前に指定を受けた型式指定自動車 |
| 改正前 | |
|---|---|
| (原動機及び動力伝達装置) | |
| 第四条 (略) | |
| 2~15 (略) | |
| 16 次に掲げる自動車については、細目告示第十条第一項第三号、第八十八条第一項第二号及び第百六十六条第一項第二号の規定は適用しない。 | |
| 一 令和六年九月三十日(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。以下この項及び次項において同じ。)以外の自動車であって輸入された自動車にあっては令和八年九月三十日、二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和八年八月三十一日)以前に製作された自動車 | |
| 二 令和六年十月一日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車にあっては令和八年十月一日、二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和八年九月一日)から令和九年八月三十一日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車にあっては令和十年九月三十日、二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和十二年八月三十一日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの | |
| イ 令和六年九月三十日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車にあっては令和八年九月三十日、二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和八年八月三十一日)以前に指定を受けた型式指定自動車 |
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