告示令和8年6月4日

道路運送車両の保安基準等の一部を改正する告示(灯火等の個数の測定方法等)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.71
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AI要点

道路運送車両の保安基準等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準等の一部改正

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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する告示(灯火等の個数の測定方法等)

令和8年6月4日|p.71|原文を見る

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## 2.3. 灯火等の個数の測定方法
灯火等の個数の取扱いは、次のとおりとする。
2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯については、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有するものであって、当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第42条第1項及び第2項、すれ違い用前照灯にあっては本則第42条第6項、前部霧灯にあっては本則第43条第1項並びに側方照射灯にあっては本則第44条第1項の基準とする。)を満たすものであり、かつ、車両中心面に直角又は平行な鉛直面への照明部の投影面積が当該照明部の投影に外接する最小四辺形の面積の60%以上のもの、又は、基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する投影間の最短距離が75mm以下のものは、照明部の数に関係なく、これを1個とみなすことができる。低速走行時側方照射灯、車幅灯、前部上側端灯、昼間走行灯、側方灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯及び最高速度表示灯については、灯室(反射板等により区切られた光源を納めた部分)の数とする。また、照明部が不透明なモールなどにより仕切られた灯火器は、これに関係なく灯室が一体であるものは1個とみなす。ただし、一つの灯火器内に灯室を2以上有するものであって、車両中心面に直角又は平行な鉛直面への照明部の投影面積が当該照明部の投影に外接する最小四辺形の面積の60%以上のもの、基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する投影間の最短距離が75mm以下のもの、又は基準軸に直角の方向に測定した隣接する投影像間の最短距離が75mmを超えて取り付けられていない、同一の機能を有する2個又は3個の相互依存型灯火等は、灯室の数に関係なく、これを1個とみなすことができる。この場合、制動灯及び方向指示器が基準軸に垂直な平面への当該灯火等の見かけの表面の投影像において、色の境界線と3ヶ所以上交差する水平線又は垂直線を有してはならない。
### 2.3.2.~2.3.5. (略)
別添119 路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準
#### 1. (略)
#### 2. 試験方法等
路上走行時の排出ガス試験に関する試験方法等は、協定規則第168号に定める試験方法等とする。この場合において、協定規則第168号に定める試験方法等の規定の適用に関し必要な事項は次のとおりとする。
### 2.1.~2.11. (略)
2.12. 移動平均ウィンドウ法に用いる試験自動車のCO₂排出量の基準値$MCO_2, ref$については、協定規則第168号の附則8の3.1.の規定にかかわらず、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版又は協定規則第154号の附則Bに基づく測定値又は補間値を使用することができるものとする。
### 2.13. (略)
#### 3. (略)
別添124 継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準
##### 1.・2. (略)
##### 3. 継続検査用OBDの技術的要件
継続検査用OBDは、3.1.又は3.2.の要件を満たすものでなければならない。ただし、当該自動車の構造上適合することが不可能な場合であって、独立行政法人自動車技術総合機構が試験の実施に影響しないと判断した場合は、この限りでない。
###### 3.1. (略)
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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する告示(灯火等の個数の測定方法等) - 第71頁
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