道路運送車両の保安基準等の一部を改正する告示(後退時プロジェクション等の要件追加)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3.33.2. 後退時プロジェクションは、次の要件に適合しなければならない。
3.33.2.1. 別紙15に示された基本要素のみを使用するものとする。
3.33.2.2. 1つ以上の基本要素によって一列に構成されるものとする。
3.33.2.3. 基本要素の数、サイズ、比率および基本要素間の間隔は、4.30.5.の要件を満たす場合には制限されない。
3.33.3. 灯火及び灯火信号装置から下方に放射される光は、後退時プロジェクションとはみなされない。
3.33.4. 複数のプロジェクションが同時に点灯する場合、投影された表示は互いに重ならないものとする。
3.33.5. 前面ガラスの窓ふき器が作動し、かつ、その連続作動が少なくとも2分間継続した場合、光度が8.00×10³cdを超える後退時プロジェクションは、消灯させるか、光度を8.00×10³cd以下に低減させるものとする。本要件への適合性は、車両後退表示投影装置の型式認可時に確認され、関連する通知書に記載されるものとする。
3.33.6. 申請者は、後退時プロジェクションが協定規則第158号に定められた後退時車両直後確認装置の性能に影響を与えないことを証明するものとする。
4. 個別規定
4.1.~4.2. (略)
4.3. 前部霧灯
4.3.1.~4.3.8. (略)
4.3.9. その他の要件
協定規則第19号の規則6.4.4.2.又は協定規則第149号の規則5.5.3.1.に定める基準に適合する場合に限り、前部霧灯から発するビームの垂直傾斜及び光度は、自動車の周囲に発生する濃霧その他視認性が低下する状況に応じて自動的に変化させることができる。この場合において、前部霧灯から発するビームの垂直傾斜及び光度の変化は自動的に行われ、かつ、運転者の運転操作や他の交通の妨げとなるおそれのないものでなければならない。
4.4.~4.19. (略)
4.20. 側方反射器
4.20.1.~4.20.3. (略)
4.20.4. 取付位置
4.20.4.1. (略)
4.20.4.2. 水平方向
4.20.4.2.1. (略)
4.20.4.2.2. 長さが6mを超える自動車(4.20.4.2.5.に規定する自動車を除く。)の両側面に備える側方反射器は、最前部に備える側方反射器のその反射部の最前縁と自動車の前端までの距離が3m以内(セミトレーラにあっては自動車の前端から4m以内、除雪及び土木作業その他特別の用途に使用される自動車であって、その自動車の構造上3m以内となるように取り付けることができない自動車にあっては、取り付けることができる自動車にあっては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように、かつ、最後部に備える側方反射器のその反射部の最後縁と自動車の後端までの距離が1m以内(除雪及び土木作業その他特別の用途に使用される自動車であって、その自動車の構造上1m以内となるように取り付けることができない自動車にあっては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられなければならない。
4.20.4.2.3.~4.20.4.2.5. (略)
4.20.5.~4.20.7. (略)
4.21.~4.26. (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)