別添49 燃料蒸発ガスの測定方法
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## 別添49 燃料蒸発ガスの測定方法
1. (略)
2. 試験方法等
燃料蒸発ガスの排出量の測定に関する試験方法等については、別添42のIIの2.の規定を準用する。この場合において、同別添IIの2.中「附則B」とあるのは「附則C3」と、「及び別紙2(ガソリン又はLPGを燃料とする自動車に限る。)に定める試験方法等とする。」とあるのは「とする。」と読み替えるものとする。
2.1. 炭化水素分析計の燃料ガスについては、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附則C3の4.7.1.にかかわらず、HC燃料ガス (40±2%水素、平衡ヘリウム又は窒素、$C_1$当量が1ppm未満のHC、400ppm未満の$CO_2$)を用いることができる。
2.2. 試験に使用する燃料の標準規格については、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附則B3に規定するもの及び別添16の別紙に掲げるとおりとする。
3. 一般要件
自動車は、燃料キャップの紛失による過剰な燃料蒸発ガスの放出を防止するための対策を講じるものとして、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版又は協定規則第154号の6.1.6.に定める基準に適合するものであること。