告示令和8年6月4日

別添49 燃料蒸発ガスの測定方法

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.62
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

燃料蒸発ガスの測定方法

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名燃料蒸発ガスの測定方法

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

別添49 燃料蒸発ガスの測定方法

令和8年6月4日|p.62|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
## 別添49 燃料蒸発ガスの測定方法
1. (略)
2. 試験方法等
燃料蒸発ガスの排出量の測定に関する試験方法等については、別添42のIIの2.の規定を準用する。この場合において、同別添IIの2.中「附則B」とあるのは「附則C3」と、「及び別紙2(ガソリン又はLPGを燃料とする自動車に限る。)に定める試験方法等とする。」とあるのは「とする。」と読み替えるものとする。
2.1. 炭化水素分析計の燃料ガスについては、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附則C3の4.7.1.にかかわらず、HC燃料ガス (40±2%水素、平衡ヘリウム又は窒素、$C_1$当量が1ppm未満のHC、400ppm未満の$CO_2$)を用いることができる。
2.2. 試験に使用する燃料の標準規格については、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附則B3に規定するもの及び別添16の別紙に掲げるとおりとする。
3. 一般要件
自動車は、燃料キャップの紛失による過剰な燃料蒸発ガスの放出を防止するための対策を講じるものとして、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版又は協定規則第154号の6.1.6.に定める基準に適合するものであること。
読み込み中...
別添49 燃料蒸発ガスの測定方法 - 第62頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示