告示令和8年6月4日

別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.62
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灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

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別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

令和8年6月4日|p.62|原文を見る

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## 別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
1. (略)
2. 定義
2.1. ~2.11. (略)
2.12. 自動車の「最外側」とは、車両中心面に平行であって、下記の突起を除く自動車の最外側に接する鉛直面をいう。この場合において、次に掲げる部分の突出は考慮しないものとする。
2.12.1.・2.12.2. (略)
2.12.3. 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第6項の鏡その他の装置
2.12.4. (略)
2.13. 寸法
2.13.1. (略)
2.13.2. 「全長」とは、以下の突起を除いた自動車の最も前方及び後方の部分の基準面への投影点の車両中心線と平行な距離をいう。
(1) 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第6項の鏡その他の装置
(2)・(3) (略)
2.14. ~2.33. (略)
2.34. 「低速走行時照射灯」とは、保安基準第33条の3に規定する低速走行時照射灯をいい、低速での操縦を支援するための車両側方又は後方への補助的照明として使用される灯火をいう。
2.35. ~2.41. (略)
2.42. 「車両後退表示投影装置」とは、保安基準第40条の2に規定する車両後退表示投影装置をいい、後退時プロジェクトンを行うために使用される装置を指す。
2.42.1. 後退時プロジェクトンの「基本要素」とは、投影される後退時プロジェクトンを構成する単一形状を指す。
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別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準 - 第62頁
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