告示令和8年6月4日

協定規則第154号の適用に関する告示(排出ガス規制等・補足改訂版)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.61 - p.62
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AI要点

燃料蒸発ガスの測定方法

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名燃料蒸発ガスの測定方法

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協定規則第154号の適用に関する告示(排出ガス規制等・補足改訂版)

令和8年6月4日|p.61-62|原文を見る

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2.4. WLT Cについては、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附則B1の3.の規定にかかわらず、同附則の2.3.に規定する自動車の低速フェーズは別紙1の表1を、同附則の2.3.1.1.に規定する自動車の中速フェーズは同別紙の表2を、高速フェーズは同別紙の表3を、同附則の2.3.1.2.に規定する自動車の中速フェーズは同別紙の表4を、高速フェーズは同別紙の表5を、同附則の2.2.に規定する自動車の低速フェーズは同別紙の表6を、中速フェーズは同別紙の表7を、高速フェーズは同別紙の表8を、同附則の2.1.に規定する自動車の低速フェーズは同別紙の表9を、中速フェーズは同別紙の表10を適用するものとする。
2.5. P<sub>wot</sub> (n) については、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附則B2の2.(h)の規定にかかわらず、n<sub>idle</sub>からn<sub>rated</sub>まで又はn<sub>max</sub>若しくは (n/v) (ngv<sub>max</sub>) × v<sub>max</sub>のいずれか高い値までのエンジン回転速度範囲にわたる全負荷出力曲線とし、(n/v) (ngv<sub>max</sub>) については、ギヤng<sub>max</sub>についてエンジン回転速度nを車速vで除して得られる比率 (rpm/ (km/h)) (ただし、線形補間によって連続的なデータセットの中間点の計算を実行できるように、全負荷出力曲線は十分な数のデータセット (n, P<sub>wot</sub>) からなるものとし、また、1番目のデータセットは、n<sub>idle</sub>又はそれより低い位置とする。)とする。
2.6. 協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附則B8における電気自動車の分類については、同附則の1.4.、1.4.1.及び1.4.2.の規定にかかわらず、同規則の附則B1の2.の規定(ただし、2.3.2.の規定を除く。)を適用し、このうち、附則B1の2.1.及び2.2.が適用される電気自動車の試験手順については、同規則の附則B8のTable A8/3の表にかかわらず、同附則の3.4.4.1.の規定に従うものとする。
2.7. 協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附則B6の1.2.3.2.中「AER」とあるのは「R<sub>CDA</sub>」と、同附則のTable A6/1の表中「AER Paragraph 4.4.1.1. of Annex B8.」とあるのは「R<sub>CDA</sub> Paragraph 4.4.5. of Annex B8.」と、同附則のTable A6/2のFor OVC-HEVs char-gedepleting Type 1 tests.の表中「For Level 1A: AER」とあるのは「R<sub>CDA</sub>」と読み替えるものとする。
### 3. 一般要件
#### 3.1. 電子装置のセキュリティ
排出ガス発散防止装置を制御する電子装置を備える自動車にあっては、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版又は協定規則第154号の6.1.7.に定める基準に適合するものであること。
別紙1 (略)
別紙2 アイドリング運転における排出ガスの測定
##### 1. アイドリング運転における排出ガスの測定
(1) アイドリング運転における排出ガスの測定は、試験自動車をシャシダイナモメータ上に配置し、60±2 km/hの定速で十分に暖機した後、速やかに、変速位置をニュートラル又は駐車とし試験自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれるCO、HC及びCO₂の濃度を非分散形赤外線分析計(NDIR)により測定することにより行う。この場合において、濃度測定時のエンジン回転速度、及び必要に応じ、吸気マニホールド内圧力を併せて測定する。ただし、排出ガスの採取は、CVS装置によらず、排気管から直接に行うものとする。なお、非分散形赤外線分析計(NDIR)の校正に用いる校正ガスについては協定規則第154号第2改訂版補足改訂版及び協定規則第154号の附則B5の6.に規定する校正ガス又は次に掲げるものを使用するものとする。
(a)・(b) (略)
(2) (略)
## 別添49 燃料蒸発ガスの測定方法
1. (略)
2. 試験方法等
燃料蒸発ガスの排出量の測定に関する試験方法等については、別添42のIIの2.の規定を準用する。この場合において、同別添IIの2.中「附則B」とあるのは「附則C3」と、「及び別紙2(ガソリン又はLPGを燃料とする自動車に限る。)に定める試験方法等とする。」とあるのは「とする。」と読み替えるものとする。
2.1. 炭化水素分析計の燃料ガスについては、協定規則第154号第2改訂版補足第2改訂版の附則C3の4.7.1.にかかわらず、HC燃料ガス (40±2%水素、平衡ヘリウム又は窒素、$C_1$当量が1ppm未満のHC、400ppm未満の$CO_2$)を用いることができる。
2.2. 試験に使用する燃料の標準規格については、協定規則第154号第2改訂版補足第2改訂版の附則B3に規定するもの及び別添16の別紙に掲げるとおりとする。
3. 一般要件
自動車は、燃料キャップの紛失による過剰な燃料蒸発ガスの放出を防止するための対策を講じるものとして、協定規則第154号第2改訂版補足第2改訂版又は協定規則第154号の6.1.6.に定める基準に適合するものであること。
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協定規則第154号の適用に関する告示(排出ガス規制等・補足改訂版) - 第61頁
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