告示令和8年6月4日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(突入防止装置の分割基準等)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.41 - p.42
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AI要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(突入防止装置の分割基準等)

令和8年6月4日|p.41-42|原文を見る

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(突入防止装置)
第102条 (略)
2 (略)
3 突入防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一~五 (略)
六 車体後部に貨物を積卸しする昇降装置が取り付けられた自動車であって、次に掲げる基準を満たす場合は、昇降装置の支柱により突入防止装置を分割することができる。
イ 昇降装置の支柱が分割された突入防止装置を通過するために必要な当該支柱と突入防止装置との隙間は、25mm未満であること。
ロ 昇降装置の支柱の外側にある分割された突入防止装置の車両中心面に直交する鉛直面による断面の有効面積は、350cm²以上でなければならない。ただし、車幅が2,000mm未満の自動車にあっては、この限りでない。
(窓ガラス)
第117条 (略)
2~4 (略)
5 前項第7号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次の各号に掲げる範囲(保安基準第44条第1項の後写鏡及び同条第5項の鏡その他の装置を確認するために必要な範囲並びに同項ただし書きの自動車の窓ガラスのうち同項の障害物を直接確認するために必要な範囲を除く。)以外の範囲とする。
一~四 (略)
6~8 (略)
(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
第119条 (略)
2 前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置が当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関し保安基準第31条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、別添124「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に適合しない自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置(二輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるものを除く。)は、これらの基準に適合しないものとし、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの以外の自動車(二
輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)については第5号の規定は適用せず、二輪自動車については、第2号及び第3号の規定は適用せず、大型特殊自動車及び小型特殊自動車については、第2号から第5号までの規定は適用しない。
一 原動機の作動中、確実に機能するものであること。なお、次に掲げるもののいずれかに該当するもの(公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、自動車の種別に応じて適用される前項の基準に適合することが明らかである自動車にあっては、ハ及びニに掲げるもの)は、この基準に適合しないものとする。
イ~ニ (略)
ホ 前項第2号、第4号及び第6号に掲げる自動車(還元剤等の補給を必要とする触媒等を備えるものに限る。)であって、協定規則第154号第2改訂版補足第2改訂版又は協定規則第154号の付録6に定める基準に適合しないもの
二~五 (略)
3~6 (略)
(低速走行時照射灯)
第122条の2 (略)
2 低速走行時照射灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条の3第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時照射灯の照明部の取扱いは別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 低速走行時照射灯の光度は、500cd以下であること。
二 低速走行時照射灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
三 低速走行時照射灯の灯光の色は、白色であること。
四 低速走行時照射灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
3 次に掲げる低速走行時照射灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた低速走行時照射灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている低速走行時照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時照射灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた低速走行時照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時照射灯
4 低速走行時照射灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条の3第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時照射灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 低速走行時照射灯の数は、自動車の側面に備えるものにあっては次のイからハまでに掲げる自動車の区分に応じそれぞれイからハまでに定める数とし、後面に備えるものにあっては1個とする。
イ 長さが6m以下の自動車 2個以下(片側1個ずつ)
ロ 長さが6mを超え、9m以下の自動車 4個以下(片側2個まで)
ハ 長さが9mを超える自動車 6個以下(片側3個まで)
車(二輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)については第5号の規定は適用せず、二輪自動車については、第2号及び第3号の規定は適用せず、大型特殊自動車及び小型特殊自動車については、第2号から第5号までの規定は適用しない。
一 原動機の作動中、確実に機能するものであること。なお、次に掲げるもののいずれかに該当するもの(公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、自動車の種別に応じて適用される前項の基準に適合することが明らかである自動車にあっては、ハ及びニに掲げるもの)は、この基準に適合しないものとする。
イ~ニ (略)
ホ 前項第2号、第4号及び第6号に掲げる自動車(還元剤等の補給を必要とする触媒等を備えるものに限る。)であって、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版又は協定規則第154号の付録6に定める基準に適合しないもの
二~五 (略)
3~6 (略)
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(突入防止装置の分割基準等) - 第41頁
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