告示令和8年6月4日

道路運送車両の保安基準に関する告示(自動車の測定方法及び巻込防止装置)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.40 - p.41
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AI要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

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道路運送車両の保安基準に関する告示(自動車の測定方法及び巻込防止装置)

令和8年6月4日|p.40-41|原文を見る

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4 自動車の測定に関し、保安基準第2条第2項の告示で定める方法は、次の各号に掲げる状態の自動車を測定するものとする。
一 (略)
二 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第5項の装置にあっては、取り付けられた状態
三 (略)
5 (略) (巻込防止装置)
第101条 (略)
2 (略)
3 保安基準第18条の2第1項本文ただし書きの「歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車」とは自動車本来の構造物その他により、巻込防止装置と同程度以上に歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる構造の自動車とする。
4 巻込防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上450mm以下、その上縁の高さが地上650mm以上となるように取り付けられていること。
二 (略)
三 巻込防止装置は、その平面部(湾曲部を除く。以下同じ。)前端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と前輪タイヤのうち最後部にあるものの後端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離及び平面部後端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と後輪タイヤのうち最前部にあるものの前端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離が400mm以下となるように取り付けられていること。ただし、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その平面部前端が補助脚より前方となるように取り付けられていないならない。
(例1)・(例2) (略)
四・五 (略)
5 (略)
6 次に掲げる側面保護装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、前各項(第3項を除く。)の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられている側面保護装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側面保護装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている側面保護装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側面保護装置又はこれに準ずる性能を有する側面保護装置
三 法第75条の3第1項の規定に基づき側面保護装置について型式の指定を受けた自動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側面保護装置又はこれに準ずる性能を有する側面保護装置 (突入防止装置)
第102条 (略)
2 (略)
3 突入防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第4項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一~五 (略) (削る)
(窓ガラス)
第117条 (略)
2~4 (略)
5 前項第7号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次に掲げる範囲(保安基準第44条第1項の後写鏡及び同条第6項の鏡その他の装置を確認するために必要な範囲並びに同項ただし書きの自動車の窓ガラスのうち同項の障害物を直接確認するために必要な範囲を除く。)以外の範囲とする。
一~四 (略)
6~8 (略)
(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
第119条 (略)
2 前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置が当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関し保安基準第31条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、別添124「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に適合しない自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置(二輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるものを除く。)は、これらの基準に適合しないものとし、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの以外の自動車(二
(新設)
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道路運送車両の保安基準に関する告示(自動車の測定方法及び巻込防止装置) - 第40頁
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