告示令和8年6月4日
道路運送車両の保安基準の一部を改正する告示(抜粋)
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
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(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
### 第41条(略)
2. 前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置が当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関し保安基準第31条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。ただし、二輪自動車については、第2号及び第3号の規定は適用せず、大型特殊自動車及び小型特殊自動車については、第2号から第5号までの規定は適用しない。
一. 原動機の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、次に掲げるのは、この基準に適合しないものとする。
イ・ロ(略)
ハ 前項第3号、第4号、第7号、第8号、第11号及び第12号に掲げる自動車(還元剤等の補給を必要とする触媒等を備えるものに限る。)であって、協定規則第154号第2改訂版補足第2改訂版又は協定規則第154号の付録6に定める基準に適合しないもの
二~五(略)
3~6(略)
(低速走行時照射灯)
### 第44条の2(略)
2. 低速走行時照射灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条の3第2項の告示で定める基準は、協定規則第148号の規則4. 及び5.10.に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては協定規則第148号の規則5.10.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.の規定に適合すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1. 及び4.7.2.2. (b)に定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。
3. 低速走行時照射灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条の3第3項の告示で定める基準は、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5. 及び6.に定める基準とする。
(車両後退表示投影装置)
### 第58条の2
車両後退表示投影装置の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条の2第2項の告示で定める基準は、協定規則第148号の規則4. 及び5.12.に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則5.12.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1. 及び4.7.2.2. (b)に定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。
(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
### 第41条(略)
2. 前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置が当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関し保安基準第31条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、二輪自動車については、第2号及び第3号の規定は適用せず、大型特殊自動車及び小型特殊自動車については、第2号から第5号までの規定は適用しない。
一. 原動機の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、次に掲げるのは、この基準に適合しないものとする。
イ・ロ(略)
ハ 前項第3号、第4号、第7号、第8号、第11号及び第12号に掲げる自動車(還元剤等の補給を必要とする触媒等を備えるものに限る。)であって、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版又は協定規則第154号の付録6に定める基準に適合しないもの
二~五(略)
3~6(略)
(低速走行時側方照射灯)
### 第44条の2(略)
2. 低速走行時側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条の3第2項の告示で定める基準は、協定規則第148号の規則4. 及び5.10.に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては協定規則第148号の規則5.10.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.の規定に適合すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1. 及び4.7.2.2. (b)に定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。
3. 低速走行時側方照射灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条の3第3項の告示で定める基準は、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5. 及び6.に定める基準とする。
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