告示令和8年6月4日
道路運送車両の保安基準の一部を改正する告示(自動車の測定方法、施錠装置、巻込防止装置等)
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道路運送車両の保安基準第18条の2及び第39条関係
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 道路運送車両の保安基準第18条の2及び第39条関係
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道路運送車両の保安基準の一部を改正する告示(自動車の測定方法、施錠装置、巻込防止装置等)
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(長さ、幅及び高さ)
第6条 自動車の測定に関し、保安基準第2条第1項の告示で定める方法は、次に掲げる状態の自動車を、第2項により測定するものとする。
一~三 (略)
四 車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置、周辺監視装置(自動車の周囲の状況の検知又は監視を行い、運転者に対し当該状況に係る情報の提供又は当該自動車の制御を行う装置をいう。以下同じ。)及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を取りはずした状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置及び周辺監視装置は、当該装置に取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。ただし、第5項に定める突出量を超えて突出している周辺監視装置にあっては、当該装置を取り付けた状態とする。
2・3 (略)
4 自動車の測定に関し、保安基準第2条第2項の告示で定める方法は、次に掲げる状態の自動車を測定するものとする。
一 (略)
二 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第6項の装置にあっては、取り付けられた状態
三 (略)
5 (略)
(施錠装置等)
第14条 施錠装置の構造、施錠性能等に関し保安基準第11条の2第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 (略)
二 二輪自動車等に備える施錠装置にあっては協定規則第62号の規則5. 及び6. に定める基準
三 (略)
2 (略)
(巻込防止装置)
第23条 巻込防止装置の強度、形状等に関し、保安基準第18条の2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ当該各号に定める基準(側面保護装置(協定規則第73号に定める側面保護装置をいう。)について型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、当該各号に定める基準のいずれか)とする。
一 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの(セミトレーラを牽引する牽引自動車を除く。) 協定規則第73号の規則12.2.、12.3.、12.4.2.、12.10.、12.11. 及び12.13.に定める基準又は同規則14.に定める基準
二 前号以外の自動車 堅ろうであり、かつ、板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状であること。この場合において、「板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状」とは、巻込防止装置の平面部の形状が、一体板物、すのこ状、網状、棒状(3本以上)又はこれに準ずる形状をいう。
2 (略)
(長さ、幅及び高さ)
第6条 自動車の測定に関し、保安基準第2条第1項の告示で定める方法は、次の各号に掲げる状態の自動車を、第2項により測定するものとする。
一~三 (略)
四 車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第5項の装置、周辺監視装置(自動車の周囲の状況の検知又は監視を行い、運転者に対し当該状況に係る情報の提供又は当該自動車の制御を行う装置をいう。以下同じ。)及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を取りはずした状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第5項の装置及び周辺監視装置は、当該装置に取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。ただし、第5項に定める突出量を超えて突出している周辺監視装置にあっては、当該装置を取り付けた状態とする。
2・3 (略)
4 自動車の測定に関し、保安基準第2条第2項の告示で定める方法は、次の各号に掲げる状態の自動車を測定するものとする。
一 (略)
二 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第5項の装置にあっては、取り付けられた状態
三 (略)
5 (略)
(施錠装置等)
第14条 施錠装置の構造、施錠性能等に関し保安基準第11条の2第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 (略)
二 二輪自動車等に備える施錠装置にあっては別添8 「二輪自動車等の施錠装置の技術基準」に定める基準
三 (略)
2 (略)
(巻込防止装置)
第23条 巻込防止装置の強度、形状等に関し、保安基準第18条の2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 堅ろうであること。この場合において、腐食等により取付けが確実でないものは、この基準に適合しないものとする。
二 板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状であること。この場合において、「板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状」とは、巻込防止装置の平面部の形状が、一体板物、すのこ状、網状、棒状(3本以上)又はこれに準ずる形状をいう。
2 (略)
3 保安基準第18条の2第1項ただし書きの「歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車
輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車」は、次
に掲げる自動車とする。
一 第1項第1号の自動車であって協定規則第73号の規則13.2.又は13.3.に掲げる要件に適合
する構造部を有するもの
二 自動車本来の構造物その他により、巻込防止装置と同程度以上に歩行者、自転車の乗車人
員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる構造の自動車
4 第1項第1号に定める基準が適用される巻込防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第2項の告示で定める基準は、協定規則第73号の規則15.及び16.に定める基準又は同規則の規則12.1.、12.4.から12.9.まで及び12.12.並びに13.に定める基準とする。
5 第1項第2号に定める基準が適用される巻込防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上450mm以下、その上縁の高さが地上650mm以上となるように取り付けられていること。ただし、保安基準第43条の9の規定に適合する側方衝突警報装置を備える自動車又は当該自動車に牽引される被牽引自動車に備える巻込防止装置であって、巻込防止装置を取り付ける車軸間(セミトレーラにあっては、連結装置中心から最も前方の車軸中心まで)の水平距離が6.5mを超える場合は、下縁の高さを地上550mm以下とすることができる。
二 (略)
三 巻込防止装置は、その平面部(湾曲部を除く。以下同じ。)前端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と前輪タイヤのうち最後部にあるものの後端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面と後輪タイヤのうち最前部にあるものの前端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離が400mm以下となるように取り付けられていること。ただし、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その前端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面と、最後方位置にある連結装置中心を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離が2.7m以下となるように、かつ、その前端が最前の補助脚の中心から後方250mmの位置において車両中心面に対して直角をなす鉛直面より前方となるように取り付けられていないければならない。
(例1)・(例2) (略)
四・五 (略)
6 (略)
(窓ガラス)
第39条 (略)
2・3 (略)
4 前項第7号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次に掲げる範囲(保安基準第44条第1項の後写鏡及び同条第6項の鏡その他の装置を確認するために必要な範囲並びに同項ただし書きの自動車の窓ガラスのうち同項の障害物を直接確認するために必要な範囲を除く)以外の範囲とする。
一~四 (略)
5 (略)
3 保安基準第18条の2第1項本文ただし書きの「歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車」とは自動車本来の構造物その他により、巻込防止装置と同程度以上に歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる構造の自動車とする。
(新設)
4 巻込防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上450mm以下、その上縁の高さが地上650mm以上となるように取り付けられていること。
二 (略)
三 巻込防止装置は、その平面部(湾曲部を除く。以下同じ。)前端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と前輪タイヤのうち最後部にあるものの後端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面と後輪タイヤのうち最前部にあるものの前端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離が400mm以下となるように取り付けられていること。ただし、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その平面部前端が補助脚より前方となるように取り付けられていないければならない。
(例1)・(例2) (略)
四・五 (略)
5 (略)
(窓ガラス)
第39条 (略)
2・3 (略)
4 前項第7号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次の各号に掲げる範囲(保安基準第44条第1項の後写鏡及び同条第5項の鏡その他の装置を確認するために必要な範囲並びに同項ただし書きの自動車の窓ガラスのうち同項の障害物を直接確認するために必要な範囲を除く)以外の範囲とする。
一~四 (略)
5 (略)
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