告示令和8年6月4日

国土交通省告示第六百七十一号(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.29
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AI要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示

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国土交通省告示第六百七十一号(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示)

令和8年6月4日|p.29|原文を見る

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法規的告示
○国土交通省告示第六百七十一号
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)及び関係法令の規定に基づき、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年六月四日
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示
(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正)
第一条 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する能力基準適合証明書(次項において「旧能力基準適合証明書」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(定義等)
第2条 (略)
2 この告示において、次の表の左欄に掲げる略語は、それぞれ同表の右欄に掲げる意味を表したものとする。
略語意味
協定規則第10号協定規則第10号第7改訂版補足改訂版
(略)(略)
協定規則第16号協定規則第16号第10改訂版補足第2改訂版
(略)(略)
協定規則第46号協定規則第46号第7改訂版
協定規則第48号協定規則第48号第9改訂版補足第2改訂版
国土交通大臣 金子 恭之
改正前
(定義等)
第2条 (略)
2 この告示において、次の表の左欄に掲げる略語は、それぞれ同表の右欄に掲げる意味を表したものとする。
略語意味
協定規則第10号協定規則第10号第7改訂版
(略)(略)
協定規則第16号協定規則第16号第10改訂版補足改訂版
(略)(略)
協定規則第46号協定規則第46号第6改訂版補足改訂版
協定規則第48号協定規則第48号第9改訂版補足改訂版
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国土交通省告示第六百七十一号(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示) - 第29頁
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