道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(灯火類等の色及び幾何学的視認性に関する規定の整備)
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前部上側端灯 白色
後部上側端灯 赤色
後部反射器 赤色
大型後部反射器 反射部による反射光の色が黄色であり、かつ、蛍光部の蛍光の色又は反射部による反射光の色が赤色
前部反射器 白色
側方反射器 橙色。ただし、最後部に備える側方反射器であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯、最後部に備える赤色の側方灯又は後部反射器 (被牽引自動車に備える後部反射器であってその形が三角形であるものを除く。)と集合式のもの若しくは発光面の一部を共有するものにあっては、赤色であってもよい。
線状再帰反射材 (自動車の全長及び全幅を識別できるように自動車の前面 (被牽引自動車の前面に限る。)、側面及び後面に取り付けるテーブ状の再帰反射材をいう。以下同じ。)又は輪郭表示再帰反射材 (完全輪郭表示再帰反射材 (自動車の側面及び後面の輪郭を示すように取り付けるテーブ状の再帰反射材をいう。以下同じ。)又は部分輪郭表示再帰反射材 (自動車の側面及び後面を線状再帰反射材及びそれぞれの上部の端部及び隅角部に取り付けるコーナーマークによりそれぞれの輪郭を示すように取り付けるテーブ状の再帰反射材をいう。以下同じ。)) 前面に備えるものにあっては白色、側面に備えるものにあっては白色又は黄色、後面に備えるものにあっては赤色又は黄色
特徴等表示再帰反射材 (自動車の側面の輪郭表示再帰反射材の内側に取り付ける再帰反射材をいう。以下同じ。) 色の制限はない
配光可変型前照灯 白色
車室外乗降支援灯 白色又は車室外乗降支援灯の機能用の特定灯火に関する個別規定に従う。
昼間走行灯 白色
アンサーバック機能を有する灯火 アンサーバック機能用の特定灯火に関する個別規定に従う。
車両後退表示投影装置 白色
3.16. ~3.27. (略)
3.28. 幾何学的視認性に関する一般規定
3.28.1. 無限遠から観測した際に、灯火等の見かけの表面の任意の部分から出る光の伝播を妨害する障害物が幾何学的視認性に係る角度の内側にあってはならない。ただし、灯火等が、装置の型式の指定を受けた際に幾何学的視認性に係る角度の内側に障害物がある状態で型式の指定を受けたものである場合、自動車に取り付けられていない状態で当該灯火等の性能に係る基準への適合性について試験を行った際に当該基準に適合するものとして認めたものである場合、又は、保安基準第44条第6項の鏡その他の装置により灯火等の幾何学的視認性が妨げられる等自動車の構造により灯火等の幾何学的視認性に係る基準に適合するように灯火等を取り付けることができない場合にあっては、この限りでない。
3.28.2. ~3.28.5. (略)
3.29. ~3.32. (略)
3.33. 後退時プロジェクトションに関する一般規定
3.33.1. 後退時プロジェクトションについては取扱説明書において説明がなされるものとする。
前部上側端灯 白色
後部上側端灯 赤色
後部反射器 赤色
大型後部反射器 反射部による反射光の色が黄色であり、かつ、蛍光部の蛍光の色又は反射部による反射光の色が赤色
前部反射器 白色
側方反射器 橙色。ただし、最後部に備える側方反射器であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯、最後部に備える赤色の側方灯又は後部反射器 (被牽引自動車に備える後部反射器であってその形が三角形であるものを除く。)と集合式のもの若しくは発光面の一部を共有するものにあっては、赤色であってもよい。
線状再帰反射材 (自動車の全長及び全幅を識別できるように自動車の前面 (被牽引自動車の前面に限る。)、側面及び後面に取り付けるテーブ状の再帰反射材をいう。以下同じ。)又は輪郭表示再帰反射材 (完全輪郭表示再帰反射材 (自動車の側面及び後面の輪郭を示すように取り付けるテーブ状の再帰反射材をいう。以下同じ。)又は部分輪郭表示再帰反射材 (自動車の側面及び後面を線状再帰反射材及びそれぞれの上部の端部及び隅角部に取り付けるコーナーマークによりそれぞれの輪郭を示すように取り付けるテーブ状の再帰反射材をいう。以下同じ。)) 前面に備えるものにあっては白色、側面に備えるものにあっては白色又は黄色、後面に備えるものにあっては赤色又は黄色
特徴等表示再帰反射材 (自動車の側面の輪郭表示再帰反射材の内側に取り付ける再帰反射材をいう。以下同じ。) 色の制限はない
配光可変型前照灯 白色
車室外乗降支援灯 白色又は車室外乗降支援灯の機能用の特定灯火に関する個別規定に従う。
昼間走行灯 白色
アンサーバック機能を有する灯火 アンサーバック機能用の特定灯火に関する個別規定に従う。
(新設)
3.16. ~3.27. (略)
3.28. 幾何学的視認性に関する一般規定
3.28.1. 無限遠から観測した際に、灯火等の見かけの表面の任意の部分から出る光の伝播を妨害する障害物が幾何学的視認性に係る角度の内側にあってはならない。ただし、灯火等が、装置の型式の指定を受けた際に幾何学的視認性に係る角度の内側に障害物がある状態で型式の指定を受けたものである場合、自動車に取り付けられていない状態で当該灯火等の性能に係る基準への適合性について試験を行った際に当該基準に適合するものとして認めたものである場合、又は、保安基準第44条第5項の鏡その他の装置により灯火等の幾何学的視認性が妨げられる等自動車の構造により灯火等の幾何学的視認性に係る基準に適合するように灯火等を取り付けることができない場合にあっては、この限りでない。
3.28.2. ~3.28.5. (略)
3.29. ~3.32. (略)
(新設)
(新設)