道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令
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3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
一 低速走行時照射灯
二・三 (略)
四 車両後退表示投影装置
五~十一 (略)
4~6 (略)
7 自動車(緊急自動車を除く。)には、次に掲げる灯火と連動して作動する灯火(保安基準第32条から第41条の5までに規定するものを除く。)及び次に掲げる灯火以外の灯火であって、自動車が右左折、進路の変更、加速、減速、停止その他の動作を行うとする旨を他の交通に対し指示することを目的としたものを備えてはならない。
一~三 (略)
四 車両後退表示投影装置
五~十一 (略)
8~11 (略)
12 自動車に備える灯火は、次に掲げるものを除き、光度が300cd以下のものでなければならない。
一 前照灯
二 前部霧灯
三 側方照射灯
四 低速走行時照射灯
五 昼間走行灯
六 側方灯
七 番号灯
八 後部霧灯(第6項第15号から第17号までに掲げるものに限る。)
九 後面に備える駐車灯
十 制動灯
十一 後退灯
十二 車両後退表示投影装置
十三 方向指示器
十四 補助方向指示器
十五 非常点滅表示灯
十六 緊急制動表示灯
十七 後面衝突警告表示灯
十八 速度表示装置の速度表示灯
十九 室内照明灯
二十 緊急自動車の警光灯
二十一 道路維持作業用自動車の灯火
二十二 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯
二十三 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
二十四 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯
3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
一 低速走行時側方照射灯
二・三 (略)
(新設)
四~十 (略)
4~6 (略)
7 自動車(緊急自動車を除く。)には、次に掲げる灯火と連動して作動する灯火(保安基準第32条から第41条の5までに規定するものを除く。)及び次に掲げる灯火以外の灯火であって、自動車が右左折、進路の変更、加速、減速、停止その他の動作を行うとする旨を他の交通に対し指示することを目的としたものを備えてはならない。
一~三 (略)
(新設)
四~十 (略)
8~11 (略)
12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、昼間走行灯、側方灯、番号灯、後部霧灯(第6項第15号から第17号までに掲げるものに限る。)、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯、後面衝突警告表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯、緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示するための電光表示器、運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表示するための電光表示器、アンサーバック機能を有する灯火、走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)及び車室外乗降支援灯を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。