府省令令和8年6月4日

道路運送車両の保安基準(車両後退表示投影装置に関する規定)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.44
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号昭和26年運輸省令第67号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

道路運送車両の保安基準(車両後退表示投影装置に関する規定)

令和8年6月4日|p.44|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
四 車両後退表示投影装置が路面に投影する表示は、自動車の最後端に接する車両中心面と直行する鉛直面、自動車の最後端から3,000mm後方にある車両中心面と直行する鉛直面及び車両中心面から1,875mmの距離にある車両中心面に平行な2つの鉛直面により囲まれる車両中心面に対して対称な長方形の範囲内にあること。
五 車両後退表示投影装置は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
2 次に掲げる車両後退表示投影装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車両後退表示投影装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている車両後退表示投影装置又はこれに準ずる性能を有する車両後退表示投影装置
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた車両後退表示投影装置又はこれに準ずる性能を有する車両後退表示投影装置
3 車両後退表示投影装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条の2第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 車両後退表示投影装置は、自動車の後面に取り付けられていること。
二 車両後退表示投影装置は、後退灯が点灯している場合にのみ点灯する構造であること。
三 車両後退表示投影装置が路面に投影する表示は、点滅するものでないこと。ただし、かじ取装置の操舵角、自動車の速度又は障害物との距離の減少に応じて変化することができる。
四 車両後退表示投影装置の直射光又は反射光は、当該車両後退表示投影装置を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。この場合において、車両後退表示投影装置の見かけの表面が地上面からの高さ1mの位置から直接視認できないものは、この基準に適合するものとする。
五 車両後退表示投影装置は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項各号に定める基準を損なわないように取り付けられなければならない。
4 次に掲げる車両後退表示投影装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車両後退表示投影装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている車両後退表示投影装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている車両後退表示投影装置又はこれに準ずる性能を有する車両後退表示投影装置
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える車両後退表示投影装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車両後退表示投影装置又はこれに準ずる性能を有する車両後退表示投影装置
(その他の灯火等の制限)
第140条(略)
2(略)
(その他の灯火等の制限)
第140条(略)
2(略)
読み込み中...
道路運送車両の保安基準(車両後退表示投影装置に関する規定) - 第44頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令