道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する国土交通省令
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三十三~四十一の四(略)
四十二 法第四十一条第一項第十六号の視野を確保する装置のうち後写鏡、後方等確認装置その他の視界を確認する装置(以下「後写鏡等」という。)(大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
四十三~五十一(略)
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条 法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。
| 特定装置の種類 | 規則番号 |
|---|
| 一~三の八(略) | | (略) |
| 三の九 第二条第三号の九のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置 | | 第十二号第五改訂版 |
| 三の十 第二条第三号の十のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置及び感電防止装置 | | 第十二号第五改訂版 |
| 四~五の十の八(略) | | (略) |
| 五の十一 第二条第五号の十一のガス容器及びガス容器附属品 | | 第百三十四号第三改訂版 |
| 五の十二 第二条第五号の十二のガス容器附属品 | | 第百四十六号 |
| 五の十三 第二条第五号の十三のガス容器取付装置 | | |
| 五の十四・五の十五(略) | | (略) |
| 五の十六 第二条第五号の十六のプログラム等改変システム | | 第百五十六号改訂版 |
| 五の十七~八(略) | | (略) |
| 九 第二条第九号の外装のアンテナ | | 第二十六号第四改訂版 |
| 九の二 第二条第九号の二の側面保護装置 | | 第七十三号第二改訂版(同規則 |
| 九の三 第二条第九号の三の側面保護装置及び側面保護装置取付装置 | | 第二改訂版への改訂に伴い設けられた経過措置のうち側面保護の高さに係る要件に適合しているとみなす部分を除く。) |
三十三~四十一の四(略)
四十二 法第四十一条第一項第十六号の視野を確保する装置のうち後写鏡及び後方等確認装置(以下「後写鏡等」という。)(大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
四十三~五十一(略)
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条 法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。
| 特定装置の種類 | 規則番号 |
|---|
| 一~三の八(略) | | (略) |
| 三の九 第二条第三号の八のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置 | | 第十二号第五改訂版 |
| 三の十 第二条第三号の九のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置及び感電防止装置 | | 第十二号第五改訂版 |
| 四~五の十の八(略) | | (略) |
| 五の十一 第二条第五号の十一のガス容器及びガス容器附属品 | | 第百三十四号第二改訂版 |
| 五の十二 第二条第五号の十二のガス容器附属品 | | 第百四十六号 |
| 五の十三 第二条第五号の十三のガス容器取付装置 | | (略) |
| 五の十四・五の十五(略) | | (略) |
| 五の十六 第二条第五号の十六のプログラム等改変システム | | 第百五十六号 |
| 五の十七~八(略) | | (略) |
| 九 第二条第九号の外装のアンテナ | | 第二十六号第四改訂版 |
| 十~二十八(略) | |
| 二十八の二 第二条第三十二号の二の低速走行時照射灯 | 第二十三号改訂版 |
| 二十八の三 第二条第三十二号の三の車両後退表示投影装置 | 第百四十八号改訂版 |
| 二十九~三十五の四(略) | 第百四十八号改訂版 |
| 三十六 第二条第四十二号の後写鏡等 | 第四十六号第七改訂版 |
| 三十七 第二条第四十三号の後写鏡等及び後写鏡等取付装置 | 第八十一号 |
| 三十七の二~四十二(略) | |
## 2・3(略)
第三号様式(特別な表示)(第六条関係)
(略)
(単位:ミリメートル)
| 特定装置の種類 | a |
|---|
| (略) | (略) |
第二条第五号の十五のサイバーキュリティシステム (略) | 8以上 |
| 第二条第九号の外装のアンテナ | |
| 第二条第九号の二の側面保護装置 | |
第二条第九号の三の側面保護装置及び側面保護装置取付装置 (略) | |
| (略) | (略) |
第二条第二十号の前照灯洗浄器 (略) | 5以上 |
| 第二条第三十二号の二の低速走行時照射灯 | |
第二条第三十二号の三の車両後退表示投影装置 (略) | (略) |
| 十~二十八(略) | |
| 二十八の二 第二条第三十二号の二の低速走行時側方照射灯 | 第二十三号改訂版 |
| 二十九~三十五の四(略) | 第百四十八号改訂版 |
| 三十六 第二条第四十二号の後写鏡等 | 第四十六号第六改訂版 |
| 三十七 第二条第四十三号の後写鏡等及び後写鏡等取付装置 | 第八十一号 |
| 三十七の二~四十二(略) | |
## 2・3(略)
第三号様式(特別な表示)(第六条関係)
(略)
(単位:ミリメートル)
| 特定装置の種類 | a |
|---|
| (略) | (略) |
第二条第五号の十五のサイバーキュリティシステム (略) | 8以上 |
| 第二条第九号の外装のアンテナ | |
| (略) | (略) |
| (略) | (略) |
第二条第二十号の前照灯洗浄器 (略) | 5以上 |
第二条第三十二号の二の低速走行時側方照射灯 (略) | (略) |