告示令和8年6月3日

旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知

掲載日
令和8年6月3日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知

令和8年6月3日|p.1|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知 (外務省)
官庁報告
旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知
令和八年六月三日
外務大臣 茂木 敏充
次に掲げる者は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十九条第一項第二号に該当しますので、その所持する一般旅券を令和八年六月二十四日までに外務大臣又は領事官に返納するよう命じます。
なお、この処分に不服があるときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定めるところにより、外務大臣に対し審査請求ができます。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができません。
また、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の定めるところにより、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、処分の取消しの訴えを提起することもできます。取消しの訴えは、処分があったことを知った日から六箇月を経過したときは、提起することができません。また、取消しの訴えは、処分の日から一年を経過したときは、提起することができません。
一、氏名
益田 和彦
生年月日 昭和五十三年五月十八日生
申請上の住所 佐賀県
二、返納すべき旅券
旅券番号 TT―三九二―六三
発行年月日 令和三年五月二十六日
旅券名義人 益田 和彦
三、返納すべき理由
当該旅券名義人は、令和八年五月二十六日、宇都宮簡易裁判所裁判官から強盗殺人事件の被疑者として逮捕状が発せられ、令和八年五月二十九日、警察庁から外務大臣にその旨通報があったことから、旅券の交付後に、旅券法第十三条第一項第二号に該当するに至ったものである。よって、本件は、一般旅券の返納を命ずることができる場合となる旅券法第十九条第一項第二号に該当する。
読み込み中...
旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知 - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示