一般国道17号電線共同溝工事に関する競争参加資格及び優先交渉権者の選定に関する事項
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## 2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)におけるアスファルト舗装工事A等級に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成23年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))。
(ア) 道路工事において電線共同溝を施工した工事であること。
(イ) 道路工事において国道の交通規制を伴う工事であること。
上記すべての施工実績の有すること。
ただし、上記ア)、イ)は同一工事でなくてもよい。
また、申請できる同種工事の施工実績は2件までとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社は上記ア)の施工実績を有すること。
また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
(5) 申請書及び資料の提出期限の日から工事に係る見積書の開封の時までの期間に、関東地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(6) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。詳細は説明書による。
(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(8) 次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を建設工事に専任で配置できること。また、複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。
1) 主任技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
詳細は説明書による。
2) 1人の者が、過去に元請けとして完成・引渡しが完了した上記(1)④ア)、イ)に掲げる工事の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))
ただし、上記ア)、イ)は同一工事でなくてもよい。
ただし、申請できる同種工事の工事経験は2件までとし、これを超える件数の工事経験を申請した場合は、申請されたすべての工事を経験として認めない。
なお、当該経験が平成8年4月1日以降に完成・引渡しが完了した国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が上記の工事経験を有していればよい。
また、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事においての経験のみ同種工事の経験として認める。
3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資
料を説明書別記様式-1-1で求めており、その明示がなされない場合は手続に参加できない。詳細は説明書による。
(9) 手続に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は説明書による。
## 3 優先交渉権者の選定に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準 本工事は、一般国道17号の電線共同溝工事である。
本工事は、狭小な歩道空間に、地下埋設物が多い中、官民境界にある側溝を車道部がコンクリート舗装の歩車道境界に移設する必要がある。
また、国道17号は、大型車交通量が多く、かつ、沿道には24時間営業の店舗や、マンション等の住居が連担する箇所であり、施工ヤードの確保、交通規制条件、沿道環境への配慮が求められる。
このため、最適な施工方法でコンクリート舗装の撤去や排水構造物の移設等を含む工事を実施するためには、適用可能な施工方法の選定や、技術、経験、知識が必要である。
このような状況下で施工者独自の高度な技術力の活用が必要であるため、技術協力・施工タイプを適用し、本工事に関する技術提案を下記1)から4)について求める。
1) 技術協力業務の実施に関する提案:15点
2) 沿道環境に配慮した安全かつ確実な施工方法に関する提案:45点
3) 施工期間の短縮に有効な工法に関する提案:20点
4) 架空線、地中埋設物等のリスクを想定した工程管理に関する提案:20点
(2) 優先交渉権者の選定 上記3(1)による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
(3) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数いる場合、下記1)から3)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
1) 技術提案2) の点数の高いもの
2) 技術提案3) の点数の高いもの
3) 関東地方整備局におけるアスファルト舗装工事の有資格者名簿の上位者
(4) 技術提案書についてヒアリングを行う。