児童福祉法施行令等の一部を改正する政令
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次に掲げる政令の規定中「八十万九千円」を「八十二万六千五百円」に改める。
一 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十二条第一項第五号、第二十五条の十三第一項第三号及び第二十七条の十三第一項第三号
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第三十五条第四号及び第四十二条の四第一項第三号
三 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項第五号
## 附則
(施行期日)
1 この政令は、令和八年七月一日から施行する。
(児童福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令による改正後の児童福祉法施行令第二十二条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二十五条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二十七条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた児童福祉法第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援に係る同項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、施行日以後に受けた同法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給及び施行日以後に受けた同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療に係る同項の規定による障害児入所医療費の支給について適用し、施行日前に受けた同法第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援に係る同項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、施行日前に受けた同法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療に係る同項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給については、なお従前の例による。
3 この政令による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十五条(第四号に係る部分に限る。)及び第四十二条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に受けた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療に係る同項の規定による自立支援医療費の支給並びに施行日以後に受けた同法第五条第六項に規定する療養介護医療に係る同法第七十条第一項の規定による療養介護医療費の支給及び同法第七十一条第一項の規定による基準該当療養介護医療費の支給について適用し、施行日前に受けた同法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療に係る同項の規定による自立支援医療費の支給並びに施行日前に受けた同法第五条第六項に規定する療養介護医療に係る同法第七十条第一項の規定による療養介護医療費の支給及び同法第七十一条第一項の規定による基準該当療養介護医療費の支給については、なお従前の例による。
4 この政令による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十五条(第四号に係る部分に限る。)及び第四十二条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に受けた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療に係る同項の規定による自立支援医療費の支給並びに施行日以後に受けた同法第五条第六項に規定する療養介護医療に係る同法第七十条第一項の規定による療養介護医療費の支給及び同法第七十一条第一項の規定による基準該当療養介護医療費の支給について適用し、施行日前に受けた同法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療に係る同項の規定による自立支援医療費の支給並びに施行日前に受けた同法第五条第六項に規定する療養介護医療に係る同法第七十条第一項の規定による療養介護医療費の支給及び同法第七十一条第一項の規定による基準該当療養介護医療費の支給については、なお従前の例による。
5 この政令による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第一条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に受けた難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定特定医療に係る同項の規定による特定医療費の支給について適用し、施行日前に受けた同項に規定する指定特定医療に係る同項の規定による特定医療費の支給については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 高市 早苗
厚生労働大臣 上野賢一郎