円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
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政令第百九十一号
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十項及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百五十条の二第二項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第一条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四百七十七号を第四百七十八号とし、第四百七十六号の次に次の一号を加える。
四百七十七 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)
(産業競争力強化法施行令の一部改正)
第二条 産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。
一 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
二 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)
(刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令の一部改正)
第三条 刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令(平成三十年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
本則中「第五十一号」を「第五十二号」に、「第五十二号」を「第五十三号」に改め、第五十二号を第五十三号とし、第五十一号の次に次の一号を加える。
五十二 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)
附則
この政令は、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日(令和八年十二月十一日)から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
法務大臣 平口 洋
経済産業大臣 赤澤 亮正
児童福祉法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年六月三日
内閣総理大臣 高市 早苗