政令令和8年6月3日

令和八年四月二十二日に発生した大火による岩手県上閉伊郡大槌町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

掲載日
令和8年6月3日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百八十九号
発令機関内閣

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令和八年四月二十二日に発生した大火による岩手県上閉伊郡大槌町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

令和8年6月3日|p.9|原文を見る

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政令第百八十九号
令和八年四月二十二日に発生した大火による岩手県上閉伊郡大槌町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
令和八年四月二十二日に発生した大火による災害で、岩手県上閉伊郡大槌町の区域に係るもの法第十一条の二に規定する措置
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき
農林水産大臣 鈴木 憲和
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年六月三日
内閣総理大臣 高市 早苗
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令和八年四月二十二日に発生した大火による岩手県上閉伊郡大槌町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 - 第9頁
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