農林水産省告示第千七百五十七号等の正誤
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
正誤
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号)
農林水産省告示第千七百五十七号(植物防疫法施
行規則別表二の付表第三十九のアルゼインから
発送されるグレーブルーツ、スウィートオレン
ジ(バレンシア種・サルスティアーナ種・ラネラー
テ種及びワシントンネーブル種のものに限る。)
レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及
びマーコットの生果実に係る農林水産大臣が定め
る基準の一部を改正する件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規
的告示欄に移動する。
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号)
農林水産省告示第千七百五十八号(植物防疫法施
行規則別表二の付表第四十五のイタリアから発送
されるタロッコ種、サンギネロ種及びモロ種のス
ウィートオレンジの生果実に係る農林水産大臣が
定める基準の一部を改正する件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規
的告示欄に移動する。
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号)
農林水産省告示第千七百五十九号(植物防疫法施
行規則別表二の付表第五十六のトルコから発送さ
れるオレンジその他のシトラス・シネンシス等の
生果実に係る農林水産大臣が定める基準の一部を
改正する件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規
的告示欄に移動する。
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号)
農林水産省告示第千七百六十号(ペルから発送
されるうんしゅうみかんの生果実に係る農林水産
大臣が定める基準を定める件の一部を改正する
件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規
的告示欄に移動する。
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号)
農林水産省告示第千七百六十一号(エジプトから
発送されるオレンジその他のシトラス・シネンシ
ス、マンタリンとオレンジとの交雑種その他のシ
トラス・レティクラタとシトラス・シネンシスと
の交雑種、レモンその他のシトラス・リモン、グ
レーブルフールツその他のシトラス・パラディシ、
マンダリンその他のシトラス・レティクラタ及び
クレンジンその他のシトラス・クレメンタ
ナの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定
める件の一部を改正する件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規
的告示欄に移動する。