九州地方整備局告示第七十一号(道路の供用開始)
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○九州地方整備局告示第七十一号
次のように道路の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年六月三日から三十日間一般の縦覧に供する。
令和八年六月三日
路線名
供
用
開
始の
区間
間
図面縦覧場所
九州横断自動
車道延岡線
熊本県上益城郡山都町北中島字冷水一五八番一から同
本河川国道事務所
九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所
供用開始の期日
令和八年六月三日