国土交通省告示第六百六十八号(登録試験実施機関に関する告示の一部変更)
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○国土交通省告示第六百六十八号
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第二十七条の八の規定により、一般財団法人水源地環境センターから令和八年四月一日付けて代表者を変更する届出があったので、登録試験実施機関に関する告示の一部を変更する告示を、同規則第二十七条の十七第二号の規定に基づき、公示する。
令和八年六月三日
登録試験実施機関に関する告示の一部を変更する告示
国土交通大臣 金子 恭之
登録試験実施機関に関する告示(平成十七年国土交通省告示第二百二十九号)の一部を次のように変更する。
次の表により、変更前欄に掲げる登録事項の傍線を付した部分をこれに対応する変更後欄に掲げる登録事項の傍線を付した部分のように改める。
| 変更後 | | 変更前 |
|---|
五 法人である場合の代表者の氏名 浩之 | 藤巻 | 五 法人である場合の代表者の氏名 秀輝 |