農林水産省告示第七百五十二号(保安林の指定施業要件の変更)
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## ○農林水産省告示第七百五十二号
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)
(令和八年一月十三日付け国際エネルギー機関文書)
令和八年六月三日
○農林水産省告示第七百五十一号 外務大臣 茂木 敏充
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年六月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県大野市木本一五八字崩谷一の一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、伐伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び大野市役所に備え存在着縦覧に供すものとする。
令和八年六月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
都道府県名 郡名
市町村名
岩手県 上閉伊郡 大槌町