法律令和8年6月3日
測量法、港湾法等の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 法令番号
- 法律第1718号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第五章 国土交通省関係
(測量法の一部改正)
第十一条 試料測定法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「あらかじめ」を削り、「関係都道府県知事に通知しなければ」を「公示しなければ」に改め、同条第二項中「終わつたときは」を「終わつたときは、遅滞なく」に、「関係都道府県知事に通知しなければ」を「公示しなければ」に改め、同条第三項を削る。
第三十六条に次の項を加える。
2 国土地理院の長は、前項の規定による求めがあつたときは、技術的助言を行うものとし、測量計画機関は、当該技術的助言を受けた後でなければ、公共測量を実施してはならない。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(実施の公示)
第三十六条の二
前条第二項の規定による技術的助言を受けた測量計画機関は、その実施しようとする公共測量の地域、期間その他必要な事項を国土地理院の長に通知しなければならない。
2 測量計画機関は、公共測量の実施を終わつたときは、その旨を国土地理院の長に通知しなければならない。
3 国土地理院の長は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
39 国土地理院の長は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
第三十八条中「、第三十六条」を「から第三十六条の二まで」に改め、同条に次の第一項を加える。
第三十九条中「第十四条」を「第十五条」に、「に準用する」を「について準用する」に改める。
第六十条第一項中「第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)」を削る。
(港湾法等の一部改正)
(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「の日から二月以内に、少なくとも三回の」を「後遅滞なく」に改める。
一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第十条の八第一項
二 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第三十七条の六第一項
三 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第三十五条の六第一項
四 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第三十条の六第一項
(土地区画整理法の一部改正)
第十三条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項に次のただし書を加える。
ただし、組合が、当該届出に併せて、国土交通省令で定めるところにより、理事の住所についてその一部のみを公告することを求める旨を申し出たときは、当該住所の一部の公告をもつて住所の全部の公告に代えることができる。
(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正)
第十四条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「一般財団法人」の下に「その他の営利を目的としない法人」を加える。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第九条及び第十条の規定並びに次条第二項並びに附則第六条、第九条及び第十条の規定公布の日
二 第十三条の規定 令和八年十月一日
三 第二条(地方自治法別表第一測量法(昭和二十四年法律第百八十六号)の項の改正規定に限る。)
及び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
四 第二条(地方自治法第二百四十三条の三第一項の改正規定に限る。)、第三条及び第五条の規定
並びに次条第一項並びに附則第七条及び第八条の規定 令和九年四月一日
五 第八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の地方財政法の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日以後に募集又は交付をする地方債について適用し、同日前に募集又は交付をした地方債については、なお従前の例による。
2 前項に規定するもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公職選挙法の一部改正)
第四条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二百六十八条中「第二百九十五条」を「第二百九十五条第一項」に、「外」を「ほか」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)
第五条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「第二百九十五条」を「第二百九十五条第三項」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「及び第二号並びに」を「、第二号及び第四号並びに」に改める。
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)
第七条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第百十四条」を「―第百十四条の二」に改める。
第百十三条の表第六十七条第一項の項中「第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第二項に規定する」を「第五条の五第一項に掲げる」に改め、同表第七十一条第七項の項中「第五条の六」を「第五条の八」に、「地方債の募集又は」を「地方債証券等の」に、「募集等受託者」を「管理受託者」に改め、同表第七十一条第八項の項中「募集等受託者」を「管理受託者」に改める。
第百十四条第一項中「もの」の下に「以下「振替地方債」という。」を加え、「当該地方債」を「当該振替地方債」に改め、同条第二項中「地方債で振替機関が取り扱うもの」を「振替地方債」に、「当該地方債」を「当該振替地方債」に改め、第六章第一節に次の一条を加える。
(振替地方債についての地方財政法の適用除外)
第百十四条の二 振替地方債については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の八において準用する会社法第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。
附則第二十七条第一項中「第百十三条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替地方債をいう。」を削り、「第百十四条」の下に「、第百十五条」を加え、同条第二項中「昭和二十三年法律第百九号」第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第二項に規定する」を「第五条の五第一項第一号に掲げる」に改める。
附則第二十八条第一項中「、第百十四条」を「から第百十四条の二まで」に改める。
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