農林水産省告示 正誤(植物検疫基準改正関連)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
正誤
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号)農林水産省告示第千七百五十二号(南アフリカ共和国から発送され他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レ
モン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実並びにエスワティニから発送され、南アフリカ共和国を経由し、かつ、他の地域を経由しながら輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準の一部を改正する件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規的告示欄に移動する。
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号)農林水産省告示第千七百五十三号(スペインから発送されるレモン、クレメンティニ並びにネーブル種、バレンシア種及びサルスティーマナ種のスウィートオレンジの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規的告示欄に移動する。
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号)農林水産省告示第千七百五十四号(イスラエルから発送されるシャムテ種及びバレンシア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン並びにオアの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規的告示欄に移動する。
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号)農林水産省告示第千七百五十五号(イスラエルから発送されるトルイアンフ種のかきの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規的告示欄に移動する。
令和七年十一月二十五日(号外第二百五十七号)農林水産省告示第千七百五十六号(南アフリカ共和国から発送されるバレリンカ種のぶどうの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件)
(原稿誤り)
目次及び本文において、その他告示欄から法規的告示欄に移動する。