告示令和8年6月2日

法務省告示配第八十九号(特定外国法の指定)

掲載日
令和8年6月2日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

特定外国法の指定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名特定外国法の指定

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法務省告示配第八十九号(特定外国法の指定)

令和8年6月2日|p.5|原文を見る

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法務省告示配第八十九号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第十七条第一項の規定に基づき、次の者に対し、次のとおり特定外国法を指定した。
令和八年六月二日 法務大臣 平口 洋 一 指定を受けた者
氏 名 クリストファー ジョセフ シーベン
生年月日 千九百八十五年十一月七日
二 指定をした特定外国法
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第十七条第一項第一号によるもの
アメリカ合衆国コロンビア特別区において効力を有し、又は有した法
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法務省告示配第八十九号(特定外国法の指定) - 第5頁
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