告示令和8年6月2日

国土交通省告示第六百六十五号(砂防法第二条の土地の指定:大谷川)

掲載日
令和8年6月2日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第六百六十五号(砂防法第二条の土地の指定:大谷川)

令和8年6月2日|p.2|原文を見る

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## ○国土交通省告示第六百六十五号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年六月二日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 大谷川
二 砂防法第二条の土地の表示
熊本県八代市興善寺町の区域内の土地のうち、次の一点から十四点までを順次結んだ線及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十一年建設省告示第七百五十二号で指定した大谷川に掲げる土地の区域を除く。)
北嶽東経
132°31′40.3770″130°39′56.0591″
232°31′40.9241″130°39′59.2346″
332°31′38.0750″130°40′02.7927″
432°31′36.5271″130°40′02.7244″
532°31′33.8650″130°40′06.3383″
632°31′33.8832″130°40′07.5270″
732°31′32.5395″130°40′09.9741″
832°31′31.9757″130°40′09.8386″
932°31′31.8283″130°40′09.2579″
1032°31′32.6669″130°40′04.9505″
1132°31′35.9239″130°39′59.2761″
1232°31′37.0204″130°39′59.4995″
1332°31′38.1653″130°39′56.1159″
1432°31′39.0471″130°39′54.7968″
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