告示令和8年6月2日

法務省告示第四十七号(公証人の電磁的記録に関する事務の指定)

掲載日
令和8年6月2日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

公証人の電磁的記録に関する事務の指定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名公証人の電磁的記録に関する事務の指定

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法務省告示第四十七号(公証人の電磁的記録に関する事務の指定)

令和8年6月2日|p.2|原文を見る

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## ○法務省告示第四十七号
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
令和八年六月二日
法務大臣 平口 洋
さいたま地方法務局所属
高橋 和人
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法務省告示第四十七号(公証人の電磁的記録に関する事務の指定) - 第2頁
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