告示令和8年6月2日

農林水産省告示第七百五十号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正)

掲載日
令和8年6月2日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正

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農林水産省告示第七百五十号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正)

令和8年6月2日|p.2|原文を見る

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## ○農林水産省告示第七百五十号
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)別表第四北太平洋さんま漁業の項第二号の規定に基づき、令和六年農林水産省告示第八百七十八号(漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四北太平洋さんま漁業の項第二号の期間を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年六月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四北太平洋さんま漁業の項第二号の農林水産大臣が定めた期間は、令和八年七月一日から令和八年十二月二十七日までとする。漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四北太平洋さんま漁業の項第二号の農林水産大臣が定めた期間は、令和七年七月一日から令和七年十二月二十七日までとする。
## 附則
この告示は、公布の日から施行する。
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農林水産省告示第七百五十号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正) - 第2頁
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